営業所における専任の技術者の工事への配置について

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ページ番号1014337  更新日 令和5年4月1日

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営業所における専任の技術者の工事への配置について

 建設業法第7条第2号に定める営業所の専任の技術者の工事への配置について、その取扱いを定めています。
   詳細は、以下の「営業所における専任の技術者の工事への配置について」を参照ください。

 ※令和5年4月1日から押印の取扱いを見直し、「営業所専任技術者の工事への配置について」は押印を求めないこととしました。
 

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契約管財課 契約係
〒125-8555 葛飾区立石五丁目13番1号 葛飾区役所7階 704番
電話:03-5654-8161・8534(直通)