前払金・中間前払金制度について

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ページ番号1005200  更新日 令和6年3月7日

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 工事請負契約及び設計等委託契約にかかる前払金・中間前払金の取扱いについて、お知らせします。
 詳細は、以下の添付ファイルを参照ください。

 ※令和5年4月1日から押印の取扱いを見直し、前払金請求書及び中間前払金の認定請求書について押印を求めないこととしました。なお、前払金請求書に押印をしない場合は、「書類発行責任者」と「担当者」それぞれの氏名、所属部署及び連絡先電話番号も記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

契約管財課 契約係
〒125-8555 葛飾区立石五丁目13番1号 葛飾区役所7階 704番
電話:03-5654-8161・8534(直通)