履行確保に関する基準について【令和5年1月1日改正】

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ページ番号1005199  更新日 令和5年1月4日

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 工事の適正な履行を確保するため、技術者の設置要件並びに専任及び兼任の区分等に関する基準を定めています。建設業法施行令の一部改正に伴い、令和5年1月1日から技術者設置の金額要件の変更、その他技術者名簿の提出について不要にする等、履行確保に関する基準を改正しました。

 詳細は、以下の添付ファイルを参照ください。

 建設業法施行令の改正内容は、以下のリンクから国土交通省のホームページでご確認ください。

 

監理技術者の専任義務の緩和について

 葛飾区発注の工事案件において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の取扱いについて取り扱いを定めました。
 詳細は以下の「監理技術者の専任義務の緩和について」をご参照ください。

 

専任を要する主任技術者の兼務について

 履行確保に関する基準第3条第2項第1号で定める、専任を要する主任技術者の兼務について、その取扱いを定めました。
  詳細は以下の「専任を要する主任技術者の兼務について」を参照ください。
  また、現場代理人の兼務については、下記のリンク先「専任を要する主任技術者及び現場代理人の兼務について」を参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

契約管財課 契約係
〒125-8555 葛飾区立石五丁目13番1号 葛飾区役所7階 704番
電話:03-5654-8161・8534(直通)