専任を要する主任技術者及び現場代理人の兼務について

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ページ番号1005196  更新日 令和5年4月1日

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 専任を要する主任技術者及び現場代理人の兼務について、お知らせします。

専任を要する主任技術者の兼務について

 履行確保に関する基準第3条第2項第1号で定める、専任を要する主任技術者の兼務について、その取扱いを定めました。
  詳細は、以下の「専任を要する主任技術者の兼務について」を参照ください。

 ※※令和5年4月1日から押印の取扱いを見直し、「専任を必要とする主任技術者の兼務通知書」については押印を求めないこととしました。

現場代理人の兼務について【令和5年1月1日改正】

 平成27年4月1日以降、一定の基準を満たした場合に限り、現場代理人が他工事と兼務することができることとし、その取扱いを定めました。

 令和5年1月1日から、兼務可能な工事の要件を一部改正しました。
 詳細は、以下の「現場代理人の兼務について」を参照ください。

 ※※令和5年4月1日から押印の取扱いを見直し、「現場代理人の兼務通知書」については押印を求めないこととしました。
 

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このページに関するお問い合わせ

契約管財課 契約係
〒125-8555 葛飾区立石五丁目13番1号 葛飾区役所7階 704番
電話:03-5654-8161・8534(直通)