「葛飾区契約における暴力団等排除措置要綱」の制定について

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ページ番号1005176  更新日 令和6年3月23日

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 葛飾区では、葛飾区暴力団排除条例に基づき、区の契約から暴力団等の関与を防止するため、「葛飾区契約における暴力団等排除措置要綱」を制定しています。

排除措置の概要

1 入札参加除外措置

 暴力団員等が経営に関与している者、暴力団等と親交がある者などについては、区が締結する全ての契約(下請負等を含む。)から排除する措置(入札参加除外措置)を行います。入札参加除外措置期間は、入札参加除外措置を行った日から、「葛飾区契約における暴力団等排除措置要綱」別表の各号に対応する期間を経過し、改善されたと認められる日までとなります。

2 契約の解除

 区の契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合には、その契約を解除し、契約金額の10分の1相当額を違約金として請求します。

3 不当介入等の報告・届出義務

 区の契約の相手方(下請負人等を含む。)が、契約の履行に当たり、工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求を受けたときは、警察への届出と区への報告を行っていただきます。

4 葛飾区契約における暴力団等排除対策委員会の設置

 区の契約から暴力団等の関与を防止する措置を適正に行うため、入札参加除外措置等を行う際には、「葛飾区契約における暴力団等排除対策委員会」で審議します。

5 警察等関係機関との連携体制

 区と警視庁は、相互の連携協力について合意書を締結し、暴力団等を排除するため相互に協力し対応します。

6 暴力団等排除の周知徹底

 暴力団等排除の周知徹底を図るため、「葛飾区契約における暴力団等排除措置要綱」を公表するとともに、契約を締結する際に、契約からの暴力団等排除に関する条項を記載した契約約款を契約書に添付します。
 

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このページに関するお問い合わせ

契約管財課契約係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所7階 704番窓口
電話:03-5654-8156 ファクス:03-5698-1506
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