○葛飾区嘱託員に関する要綱

昭和60年3月4日

59葛総職発第401号区長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、葛飾区を退職した者のうち、豊かな知識と経験のあるものを再雇用することにより、住民サービスの向上と行政の効率的運営を図ることを目的とする。

(職の設置及び身分)

第2条 前条の目的を達成するため、葛飾区に嘱託員を置くものとし、その身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。

(採用)

第3条 嘱託員の採用に当たっては、再任用期間満了者、定年退職に準ずる者及び個別勧奨退職者を対象とし、就労意欲、能力、健康状態及び勤務成績等を考慮するものとする。

(任用期間)

第4条 嘱託員の任用期間は、4月から翌年3月までの1年間とする。ただし、総務部長が特に必要と認めた者にあっては、65歳に達する日の属する年度の末日を任用限度とし、更新を繰り返すことができる。

2 前項ただし書きの規定にかかわらず、医師等の専門的知識を有する者で区長が特に認めたものにあっては、任用限度を超えて更新することができる。

(職務)

第5条 嘱託員は、採用された後各所属へ配属されるが、配属先では上司の指揮監督を受け所管する事業の業務を行うものとする。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 嘱託員の勤務日及び勤務時間は、4週15日、1日7時間45分勤務(以下、4週15日勤務という。)又は、1週3日、1日7時間45分勤務(以下、1週3日勤務という。)のいずれかとする。ただし、これによりがたい場合は、総務部長が別に定めるものとする。

2 前項に規定する勤務日等の割り振りは、配属先の部長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)が総務部長に協議して定めるものとする。

3 配属先の課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)及び係長級を長とする事業所の長(以下「所長」という。)は、公務上特に必要があるときは、1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲において、前項の勤務日等の割り振りを一時的に変更することができる。

(休日及び代休日)

第7条の2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。以下「年末年始期間」という。)は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。以下同じ。)とする。

2 配属先の課長及び所長は、嘱託員の休務日が休日(年末年始期間を除く。以下この項において同じ。)に重なる場合は、休日の前後1週間以内にある勤務日にその休務日を振り替えることができる。ただし、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号)第4条第1項が適用となる所属に勤務する嘱託員の休務日が土曜日である場合については、この限りでない。

3 配属先の課長及び所長は、嘱託員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、正規の勤務時間が割り振られた日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

4 前項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

5 第3項の規定により代休日を指定された嘱託員は、代休日には、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休憩時間)

第8条 嘱託員の休憩時間については、区の常勤職員(以下「常勤職員」という。)の例により与える。

(年次有給休暇)

第9条 嘱託員の年次有給休暇は、次の表に定めるところによる。

(1) 4週15日勤務の者

採用月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

日数

15

14

12

11

10

9

8

7

5

4

3

2

(2) 1週3日勤務の者

採用月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

日数

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2 定年前職員又は再任用職員から引き続き採用される者(以下この条において「定年前職員等」という。)の嘱託員として任用された1年目の年次有給休暇ついては、次の表に定めるところによる。

(1) 4週15日勤務の者

採用月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

(2) 1週3日勤務の者

採用月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

日数

16

15

13

12

11

9

8

7

5

4

3

1

3 定年前職員等に嘱託員として任用される前に付与された年次有給休暇のうち、1月1日から3月31日までの間に使用しなかった日数があるときは、4週15日勤務の職員にあっては10日、1週3日勤務の職員にあっては8日を限度に請求することができる。

4 前項に規定する年次有給休暇の請求期間は、定年前職員等が嘱託員として任用された年の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、嘱託員として任用される前年における勤務実績(当該期間における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。)が8割に満たない者については、この限りでない。

5 第1項に定めるもののほか、嘱託員としての勤続期間(第4条の規定により任用期間が更新された場合は、更新前後の期間を通算する。)が、4年6月を超える時点において4週15日勤務の者については、次の表上欄に掲げる期間につき、同表下欄に掲げる日数を年次有給休暇として付与する。

勤続期間

4年6月を超え5年6月以下の期間

5年6月を超え6年6月以下の期間

6年6月を超える1年ごとの期間

付与日数

1

3

5

6 年次有給休暇は1日を単位として与える。ただし、必要がある場合は1時間を単位として与えることができる。

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 年次有給休暇(前条第5項の規定により与えられた年次有給休暇を除く。)の日数のうち、年次有給休暇を与えられた任用期間内に使用しなかった日数がある場合は、15日を限度に次期の任用期間内に限りこれを請求することができる。ただし、当該任用期間内において勤務した日の総日数が、勤務を要する日の総日数の8割に満たない嘱託員については、この限りでない。

2 前条第5項の規定により与えられた年次有給休暇の日数のうち、同項に定める期間内に使用しなかった日数がある場合は、当該期間の終了後1年以内に限りこれを請求することができる。ただし、当該任用期間内において勤務した日の総日数が、勤務を要する日の総日数の8割に満たない嘱託員については、この限りでない。

3 嘱託員が、第7条の2第1項前条次条第13条第14条第1号第2号第3号及び第4号第18条第4項並びに葛飾区非常勤職員の任用に関する基準(昭和57年56葛総職発第376号区長決裁)第12条の2の規定により勤務しなかった期間は、年次有給休暇の繰越しに関して勤務したものとみなす。

4 年次有給休暇の繰越しに関する認定については、所属部長が行うものとする。

(夏季休暇)

第11条 嘱託員の夏季休暇は、葛飾区非常勤職員の夏季休暇に関する要綱(平成12年6月14日付け12葛総職第236号区長決裁)に定めるところにより、与えることができる。

第12条 (削除)

(慶弔休暇及び公民権行使等休暇)

第13条 嘱託員の慶弔休暇及び公民権行使等休暇は、常勤職員の例により与えることができる。

(無給休暇)

第14条 嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、無給の休暇を与えることができる。

(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年葛飾区規則第11号)(以下「条例施行規則」という。)第16条から第20条まで及び第22条に規定する休暇を職員が請求したとき。

(2) 公務上負傷し、又は疾病にかかり療養する必要があると認められるとき。

(3) 9歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められるとき。

(4) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号)第16条1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者(各々が2週間以上にわたり同項に規定する介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められるとき。

(5) その他所属長が特に必要と認めたとき。

2 条例施行規則第24条の5第1項に規定する子の看護休暇、第24条の6第1項に規定する短期の介護休暇を与えることができる職員の職、要件その他必要な事項は、区長が別に定める。

(被服貸与)

第15条 嘱託員の被服貸与は、職務に必要なものを貸与し、その実施内容については別に定める。

(健康管理)

第16条 嘱託員の健康診断は、常勤職員の例により実施する。

(免職)

第17条 嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずるものとする。

(1) 勤務成績が良くないとき。

(2) 当該職務に必要な適格性を欠くとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(4) 刑事事件に関し、起訴されたとき。

(報酬の支給方法)

第18条 嘱託員が勤務を要する日に勤務しない場合(第7条の2第1項第9条第11条及び第13条第18条第4項並びに葛飾区非常勤職員の任用に関する基準(昭和57年56葛総職発第376号区長決裁)第12条の2に基づき勤務しない場合を除く。)には、次に定める1日又は1時間当たりの報酬額を算出し、勤務しなかった日数又は時間を乗じた額(報酬月額を上限とする。)を減額し、報酬を支給する。

(1) 1日当たりの報酬額=(報酬月額×12(月))(1週当たりの勤務日数×52(週))

※1週当たりの勤務日数

1週当たり30時間勤務…3.75日

1週当たり24時間勤務…3日

(2) 1時間当たりの報酬額=1日当たりの報酬額/1日当たりの勤務時間

2 嘱託員が月の途中に採用された場合及び退職した場合は、当該月の出勤した日数又は時間に前項の1日又は1時間当たりの報酬額を乗じた額を支給する。

3 前2項の算定額に円位未満の端数を生じる場合は、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てるものとする。

4 区長は、職員が第7条に定める勤務する日及び勤務時間に勤務しないことについて、報酬の減額の免除を申請したときは、以下に定める基準に従い、そのつど必要と認める日又は時間についてこれを承認することができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断を原因とする場合

(2) 風、水、地震、火災その他の非常災害による交通しゃ断を原因とする場合

(3) その他交通機関の事故等の不可抗力による原因の場合

(職員証)

第19条 嘱託員に職員証を交付する。

2 職員証の様式その他職員証の交付に関し必要な事項は、葛飾区非常勤職員の職員証に関する実施要綱(平成2年3月8日付け1葛総職発第616号区長決裁)に定めるところによる。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(中間省略)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年6月30日から施行する。

葛飾区嘱託員に関する要綱

昭和60年3月4日 葛総職発第401号

(平成22年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和60年3月4日 葛総職発第401号
平成14年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 葛総職第83号
平成18年6月30日 葛総職第335号
平成19年2月15日 葛総職第1088号
平成20年3月6日 葛総職第1209号
平成21年4月1日 葛総事第202号
平成22年6月29日 葛総事第186号