○葛飾区非常勤職員の夏季休暇に関する要綱
平成12年6月14日
12葛総職第236号区長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、葛飾区非常勤職員(以下「職員」という。)の夏季休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この要綱の適用を受ける職員の範囲は、葛飾区非常勤職員の報酬の額に関する規則(昭和41年葛飾区規則第21号)別表第1に掲げる職員とする。
(期間)
第3条 夏季休暇は、7月1日から9月30日までの間において、与えるものとする。
(要件)
第4条 夏季休暇は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し、与える。
(1) 1週間当たり20時間以上勤務する職員
(2) 1週間当たり3日以上勤務する職員
(日数)
第5条 夏季休暇の日数は、職員の1週間当たりの勤務時間数に応じ、次のとおりとする。
1週間当たりの勤務時間数 | 日数 |
27時間以上 | 4日 |
20時間以上27時間未満 | 3日 |
20時間未満 | 2日 |
2 前項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が7時間45分を超える者(1日の勤務時間が7時間45分に満たない日のある者を含む。)に夏季休暇を与える場合は、職員の1週間あたりの勤務時間に応じ、次のとおり与えるものとする。
1週間当たりの勤務時間数 | 付与限度 |
27時間以上 | 請求対象となる勤務時間の総計が31時間に達するまで |
20時間以上27時間未満 | 請求対象となる勤務時間の総計が23時間15分に達するまで |
20時間未満 | 請求対象となる勤務時間の総計が15時間30分に達するまで |
(承認単位)
第6条 夏季休暇は、前条に規定する日数を単位とし、一括して与えるものとする。ただし、配属先の課長又は所長が、公務上特に支障があると認めたときは、1日又は半日(その者の1日当たりの勤務時間を2で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)をいう。)を単位として分割して与えることができる。
2 前項において、残日数のすべてを使用しようとする場合に当該残日数に半日未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(年次有給休暇との関係)
第7条 夏季休暇により勤務しなかった期間は、年次有給休暇の繰越しに関し勤務実績を算定する場合において、勤務した日数とみなす。
(請求方法)
第8条 夏季休暇は、特別休暇簿により請求するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年度から平成14年度までの間における夏季休暇の日数は、第5条第1項の規定にかかわらず、職員の1週間当たりの勤務時間数に応じ、次のとおりとする。
1週間当たりの勤務時間数 | 日数 |
25時間以上 | 3日 |
15時間以上25時間未満 | 2日 |
15時間未満 | 1日 |
1週間当たりの勤務時間数 | 付与限度 |
25時間以上 | 請求対象となる勤務日の勤務時間の総計が24時間に達するまで |
15時間以上25時間未満 | 請求対象となる勤務日の勤務時間の総計が16時間に達するまで |
15時間未満 | 1日 |
付則(平成13年7月1日13葛総職第8888号)
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
付則(平成14年6月27日14葛総職第253号)
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
付則(平成15年6月18日15葛総職第245号)
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日20葛総職第1219号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日25葛総事第811号)
この要綱は、平成26年3月31日に施行し、平成25年4月1日から適用する。