○葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月21日

条例第22号

(通則)

第1条 葛飾区非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(平13条例14・令元条例57・令4条例40・一部改正)

(報酬の額)

第2条 職員に対する報酬の額は、勤務1日につき2万8,000円を超えない範囲内において任命権者が葛飾区長(以下「区長」という。)と協議して定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特に必要と認めた場合においては、報酬の額を区長と協議して、時間を単位とする額又は月額で定めることができる。この場合における報酬の額は1時間当たりの額については、3,000円、月額については、31万円を超えてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、災害医療コーディネーターの職にある者の報酬の額は、勤務1日につき2万8,000円を超えない範囲内において区長が定める額(1日に3時間を超えて勤務をした場合にあっては、その3時間を超えた時間に対して勤務1時間につき9,300円を超えない範囲内において区長が定める額を加算した額)とする。

(昭42条例3・昭48条例5・昭50条例13・昭51条例11・昭53条例14・昭56条例9・昭59条例44・平元条例7・平4条例7・平26条例2・令元条例57・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 日額及び月額の報酬の支給方法は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。

2 時間を単位とする報酬の支給方法は、任命権者が定める。

(昭42条例3・平4条例7・一部改正)

(費用弁償)

第4条 職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の8種とし、その額及び支給方法は、規則で定める。

(昭50条例13・平4条例7・平15条例9・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(中間省略)

(平成4年3月18日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第57号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月13日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、改正後の葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。

葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月21日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月21日 条例第22号
昭和42年 条例第3号
昭和48年 条例第5号
昭和50年 条例第13号
昭和51年 条例第11号
昭和53年 条例第14号
昭和56年 条例第9号
昭和59年 条例第44号
昭和64年 条例第7号
平成4年3月18日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第14号
平成15年3月27日 条例第9号
平成26年3月27日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第57号
令和4年10月13日 条例第40号