○葛飾区非常勤職員の職員証に関する実施要綱

平成2年3月8日

1葛総職発第616号区長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、葛飾区非常勤職員の任用等に関する基準(昭和57年3月23日付56葛総職発第376号区長決裁。以下「任用基準」という。)第18条第2項の規定に基づき、葛飾区非常勤職員(以下「職員」という。)の職員証の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 職員証を交付する職員の職は、任用基準第2条に規定する設置要綱に職員証の交付について規定をしている職とする。

(職員証の様式)

第3条 職員の身分を証する職員証は、第1号様式による。

(所持)

第4条 職員証の交付を受けた職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証を所持しなければならない。

(再交付等)

第5条 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、職員証再交付願(第2号様式)により再交付を受けなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し新たな職員証の交付を受けなければならない。

(返還)

第6条 任用期間の満了等により、職員としての身分を失ったときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成14年3月6日13葛総職第964号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日14葛総職第945号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日18葛総職第67号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日22葛総事第709号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日25葛総事第811号)

この要綱は、平成26年3月31日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

様式 (省略)

葛飾区非常勤職員の職員証に関する実施要綱

平成2年3月8日 葛総職発第616号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年3月8日 葛総職発第616号
平成9年3月11日 葛総職第798号
平成9年9月24日 葛総職第394号
平成11年3月30日 葛総職第896号
平成11年8月3日 葛総職第281号
平成14年3月6日 葛総職第964号
平成15年3月10日 葛総職第945号
平成18年4月1日 葛総職第67号
平成23年3月31日 葛総事第709号
平成26年3月31日 葛総事第811号