○葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和31年12月21日
規則第13号
(費用弁償の額)
第1条 葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月葛飾区条例第22号)第4条第2項の葛飾区規則で定める費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和30年4月葛飾区条例第10号)中4級以下の職務にある者相当額とする。
(昭51規則26・全改、平12規則16・平30規則10・一部改正)
(報酬等の支給方法)
第2条 月額の報酬は、毎月分をその月の15日に、日額の報酬及び実績に基づき支給される報酬は、毎月分を翌月の15日に支給する。ただし、15日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
3 費用弁償の支給方法は、区職員の例による。
(平4規則9・平9規則58・平11規則99・平12規則11・一部改正、平14規則29・旧第3条繰上・一部改正、令2規則20・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月28日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。