○葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和31年12月21日

規則第13号

(費用弁償の額)

第1条 葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月葛飾区条例第22号)第4条第2項の葛飾区規則で定める費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和30年4月葛飾区条例第10号)中4級以下の職務にある者相当額とする。

(昭51規則26・全改、平12規則16・平30規則10・一部改正)

(報酬等の支給方法)

第2条 月額の報酬は、毎月分をその月の15日に、日額の報酬及び実績に基づき支給される報酬は、毎月分を翌月の15日に支給する。ただし、15日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、非常災害その他の理由により、同項に規定する支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 費用弁償の支給方法は、区職員の例による。

(平4規則9・平9規則58・平11規則99・平12規則11・一部改正、平14規則29・旧第3条繰上・一部改正、令2規則20・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和31年12月21日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月21日 規則第13号
昭和32年 規則第8号
昭和41年 規則第22号
昭和42年 規則第19号
昭和42年 規則第42号
昭和43年 規則第14号
昭和43年 規則第19号
昭和44年 規則第25号
昭和45年 規則第18号
昭和45年 規則第37号
昭和46年 規則第41号
昭和47年 規則第11号
昭和48年 規則第20号
昭和49年 規則第29号
昭和50年 規則第9号
昭和51年 規則第26号
平成2年 規則第16号
平成4年 規則第9号
平成9年 規則第58号
平成11年 規則第99号
平成12年3月10日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第29号
平成30年3月28日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第20号