遺跡からの出土品について

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ページ番号1003137  更新日 令和3年3月29日

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 遺跡から出土する土器・石器・木製品などを総じて「遺物」と呼称します。その取扱いは、遺失物法と文化財保護法の規定に基づきます。
 試掘調査・本調査で遺物が出土した場合、所有者が明らかな場合を除き、所管の警察署長へ通知することになっています。この時点では、遺物は文化財としては認定されておらず、遺失物として公示されます。警察署長は、発見された土地を管轄する都道府県教育委員会に当該物件を提出し、教育委員会はそれらが文化財であるかどうかを鑑査します(文化財保護法第102条)。文化財と認められ、公示から6ヵ月以内に所有者が判明しない場合、遺物は発見された土地を管轄する都道府県に帰属することになります(文化財保護法第105条)。
 埋蔵文化財包蔵地・行政指導範囲に該当する地域での土木工事の場合、各種書類をご提出いただいていますが、その中に「承諾書」が含まれています。この「承諾書」は出土遺物の一切の権利を放棄するという内容のもので、土地所有者の方にご署名・押印をお願いしております。

葛飾区内の遺跡から出土した遺物の一部は、葛飾区郷土と天文の博物館に展示しています。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 生涯学習課 郷土と天文の博物館
住  所:〒125-0063 葛飾区白鳥3-25-1
電  話:03-3838-1101
ファクス:03-5680-0849
受付時間:午前9時から午後5時
休 館 日:月曜日(祝日の場合は開館)、第2・4火曜日(祝日の場合は開館し、翌日休館)、年末年始(12月28日から1月4日、1月2日・3日は午前9時から正午のみ休館。

【埋蔵文化財に関するご質問・お問い合わせ】
博物館までお願いいたします。
専門職員が不在の場合は、折り返しご連絡いたします。
お電話でなく来館される場合に専門職員の対応を希望される場合は、事前にご連絡ください。
申請地が該当するかの回答、書類配付などは開館日の午前9時から午後5時まで対応できます。