自転車が勝手に移動されて放置自転車として撤去される可能性にご注意ください

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1033213  更新日 令和5年9月16日

印刷 大きな文字で印刷

 駐輪場や私有地内に駐輪していた自転車が、第三者の手により勝手に道路上に移動され、放置自転車として区の事業で撤去されたとされる事案が複数発生しております。

 区で自転車を撤去した場合、条例に基づき、撤去前に盗難被害届が受理されているときを除き、自転車引取り時に撤去手数料3,000円をお支払いいただく必要があります。

 駐輪する際は、施錠やチェーン錠等の使用をはじめ、自動でロックされる駐輪場で暗証番号を設定し使用する、店舗等に長時間駐輪する場合は時々確認する等、自転車の管理にご注意いただきますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。