路外駐車場、特定路外駐車場の届出について

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ページ番号1003757  更新日 令和4年7月15日

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届出が必要となる路外駐車場及び特定路外駐車場の要件、届出方法等について説明します。

路外駐車場の届出について

 下記の3つの要件すべてに該当する駐車場は、路外駐車場として駐車場法第11条の構造及び設備の基準(出入り口の設置場所や車路の幅等)に適合させ、設置届や管理規定届等を区へ届け出る必要があります。
 
(1)一般公共の用に供する駐車場
  不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」だけでなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。月極駐車場は該当しません。
(2)一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
  車路や管理室等の面積は含みません。
(3)駐車料金を徴収する駐車場
 
 ただし、次の場合も届出が必要になりますのでご注意ください。
 ・普段は無料でも臨時で料金を徴収するなど一時的にでも上記に該当する場合
 ・月極駐車場と時間貸し駐車場の併設で時間貸し駐車マス面積が500平方メートル以上の場合 など
 

特定路外駐車場の届出について

 上記の路外駐車場であって、以下の4つの要件のいずれも該当しない駐車場は、特定路外駐車場として国土交通省令第112号(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令)に適合させ、設置届や管理規定届等を区へ届け出る必要があります。路外駐車場と同時に届け出る場合は、路外駐車場設置届に必要書類を添付することで足ります。
 
(1)道路付属物としての駐車場
(2)公園施設としての駐車場
(3)建築物である駐車場
(4)建築物に付属する駐車場
 
 屋根のない昇降式駐車場や機械式駐車場は届出の対象になりますので、ご注意ください。

変更及び廃止等の届出について

 既に区へ届け出ている内容を変更する場合や、路外駐車場の全部又は一部の供用を廃止(又は休止・再開)する場合にも区へ届け出る必要があります。

構造及び設備の基準

 路外駐車場の構造及び設備の基準については、添付の「路外駐車場設置のための手引き」にてご確認ください。
 特定路外駐車場の構造及び設備の基準については、リンク先の「東京都建設局ホームページ」にてご確認ください。

届出方法

 葛飾区役所本館4階423番窓口 交通政策課交通安全対策係あてに郵送もしくはご持参ください。

届出に必要な書類、届出の流れ

 路外駐車場の必要書類や届出の流れについては、添付資料にてご確認ください。
 特定路外駐車場の必要書類や届出の流れについては、リンク先の「東京都建設局ホームページ」にてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8604 ファクス:03-3693-4705