電動キックボードの安全利用

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1033011  更新日 令和5年8月24日

印刷 大きな文字で印刷

 改正道路交通法が令和5年7月に施行され、いわゆる「電動キックボード」が、新たに原動機付自転車の一類型として、運転免許を要しない「特定小型原動機付自転車」と位置付けられ、走行できるようになりました。

 特定小型原動機付自転車については、「運転免許を要しない」ことから、運転免許取得時のような諸手続きの際の交通安全教育の不足について想定されております。

 啓発動画やリーフレットなどが公開されておりますので、交通ルールを知って、正しく安全に電動キックボードを利用しましょう。

リーフレット

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。