令和7年 秋の全国交通安全運動

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ページ番号1024342  更新日 令和7年9月6日

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令和7年 秋の全国交通安全運動 9月21日(日曜日)から9月30日(火曜日)まで 

令和7年 秋の葛飾区交通安全運動

 9月21日から「秋の全国交通安全運動」が始まります。
交通ルール・マナーをしっかり守って、悲惨な交通事故を無くしましょう。

 令和7年1月から6月までの区内の交通事故件数は433件で、前年同時期より97件増加しています。
 区内では、自転車が関係する事故の割合が高く、全体の57.5%を占めています。                         
 事故の原因となった自転車の違反は、信号無視、一時不停止、前方不注意によるものがほとんどです。
 自転車乗用時は、ヘルメットを着用し、交通ルールを遵守しましょう。

 

運動の重点

重点(1)   歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の
       着用促進

(1) 保護者の方へ
    都内では、飛び出しや横断違反などを原因とした子供の重大事故が発生しています。
    保護者の方には、普段から交通ルールに関する理解を深めていただき、お子様に正しい交通ルールとマナー
  を繰り返し教えていただくようお願いします。
   また、小さなお子様と一緒にお出掛けになる時は、目を離さず、手をつなぐようにしてください。
(2) 高齢者の方へ
    歩行者の死亡事故のうち、犠牲となった方の半数以上は高齢者であり、高齢者側による信号無視や横断違反
  を原因とする事故も多く発生しています。慣れた道でも交通ルールを守り、十分な安全確認を行うなど、他の
  見本となるような安全行動をお願いします。
 (3) 全ての歩行者の方へ
    「歩きスマホ」はやめましょう。区内では、公共の場所における「歩きスマホ」が条例で禁止されています。
    「歩きスマホ」をすると、周りが見えにくくなります。特に、横断歩道を横断する際は、車が自分に気がつい
  ていないかもしれないという意識を持ち、必ず安全確認をしてから渡るなど、安全な行動を実践してくださ
  い。また、お酒を飲んで道路に寝込んでしまい、車に轢かれる痛ましい事故が発生しています。飲酒した時は、
  家に帰るまで気を引き締めてください。
(4) 反射材を活用しましょう
    日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間の重大事故が増加する傾向にあります。歩行者や自転車の方は、明る
  い服装や反射材用品を身に着けるなど、ドライバーに自分の存在をアピ―ルしましょう。

重点(2)  ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの
      活用促進

(1) ながら運転はやめましょう
   「ながら運転」は、周囲の安全確認がおろそかになり、重大な交通事故につながる大変危険な行為です。
  車だけではなく、自転車運転中も、スマホ等の使用は、絶対にやめましょう。
(2) 飲酒運転は絶対にやめましょう
    飲酒運転は他人の命をも脅かす危険極まりない犯罪行為です。
   車、バイク、自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)も、お酒を飲んだら絶対に運転し
   てはいけません。また、飲酒運転をするおそれのある人に対して車両や酒類を提供する行為、飲酒運転を
   する人の車両に同乗する行為も罰せられます。
(3) ライトは早めに点灯しましょう
    夕暮れ時の事故を防ぐために、車のライトは早めに点灯しましょう。ハイビームを適切に使用し、歩行
  者の存在や前方の状況を早めに把握しましょう。ただし、他の車両や歩行者等をまぶしく感じさせないよ
  うにしましょう。
 

重点(3)  自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの
      着用促進

(1) 自転車を利用する方へ
    区内では、自転車が関係する人身事故が多発しています。今年の上半期、区内で発生した人身事故のうち、
  自転車が関係する事故は約57%を占めています。自転車を運転する際は、「自転車安全利用五則」を守りま
  しょう。
   自転車乗用中の交通事故の多くは交差点で発生しています。信号機が設置されていない交差点では一時停止
  と安全確認を確実に行うなど、交通事故防止に努めましょう。
   また、万一の事故に備えてヘルメットを着用しましょう。あわせて、自転車による事故を補償する保険に加
  入しましょう。
  区では、ヘルメット購入費の助成のほか、区民交通傷害保険、TSマーク付帯保険(点検整備に付帯した自転
 車保険)の助成を実施しています。
  なお、一定の違反行為(16類型)を3年以内に2回以上反復すると、「自転車運転者講習」を受けなければい
 けません。
(2) 特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード等」)を利用する方へ
     特定小型原動機付自転車を運転する際は、車道を走行し、信号や一時停止を守りましょう。飲酒運転も禁
   止です。一定の違反行為(17類型)を3年以内に2回以上反復すると、「特定小型原動機付自転車運転者講習」
   を受けなければいけません。
(3) 自転車・特定小型原動機付自転車を利用する全ての方へ
    自転車・特定小型原動機付自転車を利用する前には、必ず交通ルールを確認して安全に利用してください。
  また、利用する際は、工事用・作業用ではなく、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
 

重点(4)  二輪車の交通事故防止 

      都内では、二輪車(原付含む)による単独事故や、交差点を直進中に右折車と衝突する事故が多く発生して
  います。二輪車を運転するときは、慣れた道でも速度を控えて安全走行を心がけましょう。二輪車のすり抜け
  運転や無理な追い越しは重大事故につながる危険な行為なので絶対にやめましょう。ヘルメットのあごひもを
  しっかりと締めて、胸部・腹部、その他身体を守るプロテクターを着用しましょう。


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このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
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