8月は道路ふれあい月間です
道路の大切さや正しい利用を啓発するための活動を推進しています。
道路は皆さんの大切な公共財産です。安全で通行しやすい道路環境を守るために、ご協力をお願いします。
道路を汚す、壊す、物を置いて道路の構造や交通に支障を及ぼす行為は、道路法第43条で禁止されております。事故が起きた場合は、設置者の責任が問われることがあります。
看板や商品などで道がふさがれてしまうと、特に高齢の方や身体の不自由な方にとって危険です。また、災害時に避難路をふさぎ、消防車・救急車などの通行の妨げになります。
のぼり旗を道路上やガードパイプに取り付けると、自転車やオートバイなどの視界をさえぎり、衝突など交通事故の原因になります。
あなたの敷地から道路上に樹木がはみ出していませんか
私有地から生えている樹木の枝が道路上にはみ出していることがあります。草や木、花などの緑は、癒しを与えてくれますが、道路上にはみ出してしまうと歩行者や自動車の通行に支障をきたしたり、交通事故を引き起こしてしまったりする可能性があります。
所有者自身で、伐採や枝の切除をするなど、道路にはみ出さないよう適切な管理をお願いします。
商店街での巡回指導
商店街で道路上に看板や商品などを置いている店舗に対しては、警察と合同で定期的に巡回指導しています。
道路占用許可について
道路の上空には看板・日よけを設置する場合や、足場などを道路上に設置する場合は、事前に許可を受ける必要があります。設置を予定されている方は道路管理課へお問い合わせ下さい。なお、物件によっては許可を受けられない場合があります。
道路の段差解消について
道路と敷地の段差を解消するために、ブロックやステップ、鉄板などを道路上に置くことはできません。歩行者や自転車の転倒事故につながることがあります。道路上から撤去するようお願いします。
段差を解消するためには、自費工事承認申請をし、歩道や側溝の切下げ工事をする必要があります。切下げ工事を予定している方は、道路管理課へお問い合わせください。なお、工事の内容や周辺道路の状況によっては、承認を受けられない場合があります。
「道路ふれあい月間」の推進標語について
国土交通省では、「道路ふれあい月間」の活動の一環として、推薦標語の募集をしました。
<令和7年度最優秀賞作品>
【小学生の部】
脈々と 輝く生命(いのち)を 繋ぐ道 (代表標語)
【中学生の部】
この道に 人あり街あり 歴史あり
【一般の部】
繋いでく あなたと歩く 道だから
8月10日は「道の日」です
道路は、皆さんの毎日の生活に欠かすことのできない大切な公共財産です。しかし、あまりに身近な存在のためその重要性が見過ごされがちです。
道路の意義・重要性について、皆さんに関心を持っていただくため、国土交通省は、昭和61年度に8月10日を「道の日」として制定しました。
詳細は、外部リンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-7861 ファクス:03-3697-1660
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