風致地区
風致地区について
風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法で定める地域地区です。
葛飾区では、「江戸川風致地区」として、水元公園、江戸川及びその周辺の約323.3ヘクタールが風致地区に指定されています。
風致地区の区域については、区域図を参照してください。
許可申請について
許可申請書と申請先
・風致地区内で、以下の行為をする場合は、許可申請の手続きが必要となります。
・行為によって、許可申請書と申請先が分かれています。
行為 |
許可申請書 |
申請先 |
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宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 |
第5号様式 | 住環境整備課 |
木竹の伐採 |
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土石の類の採取 |
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水面の埋立て又は干拓 |
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建築物の新築、改築、増築又は移転 |
緩和なし 第1号様式 緩和あり 第3号様式 |
都市計画課 |
建築物以外の工作物の新築、改築、増築又は移転 | 第5号様式 | |
建築物その他の工作物の色彩の変更 |
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屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 |
住環境整備課 |
添付書類
・許可申請書に加え、以下の書類を添付してください。
・2種以上の図書を1つの図書にまとめて明示することも可能です。
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
---|---|---|
案内図 | 方位、道路及び目標物、行為地の位置(地番及び住居表示) | |
現況図 | 方位、縮尺、敷地の境界線、既存建築物等の配置、現況植栽表、現況植栽位置図、建築物等の立面、現況の地形(宅地の造成等の場合) | |
現況カラー写真 | 撮影年月日、撮影位置及び方向(2方向以上) | |
計画図書 | 配置図 | 方位、縮尺、敷地の境界線、建築物等の配置、申請建築物等とその他の建築物等の区別、道路側及び隣地側壁面後退距離制限線、計画建築物の道路側及び隣地側壁面後退距離、風致地区境界線(風致地区の内外にまたがるとき) |
求積図 | 施行区域面積、敷地面積及び建築面積(風致地区の内外にまたがるときは地区内のそれぞれの面積)、土量(面積、体積)計算表(宅地の造成等の場合) | |
平面図 | 建物の平面図、施行内容の別(切土、盛土の色分けなど) | |
立面図 | 方位、縮尺、建築物等の高さ及び色彩(建築物については各方向別)、隣地境界線、壁面後退距離、外構、植栽 | |
断面図 | 施行内容の別(切土、盛土の色分けなど) | |
緑化計画図 |
計画緑化集計表・緑化計画書(伐採、残存、移植、新規に区分して表示)、緑地率及び緑地面積(現況及び残存に係る数値の記載を含む。) |
※申請の内容によって、追加で書類をお願いすることがあります。
建築物の許可基準
建蔽率
40パーセント以下
壁面等の敷地境界線までの距離
・道路境界側: 2メートル以上
・隣地境界側: 1.5メートル以上
高さ
15メートル以下
その他
当該建築物の位置、形態及び意匠が当該建築物の敷地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
※風致地区の地域、敷地の形状や建築物の用途等によっては、敷地内の緑化を条件に、上記の基準を緩和できる場合があります。
具体的に必要な緑化の条件、緩和できる数値は、地域や敷地によって異なります。緩和のご相談については、お手数ですが建築関連総合窓口(306番窓口)までお越しください。
完了届について
・完了した際には、完了届と併せて現地の状況がわかる写真を提出してください。
・できる限り、建築物や樹木等の配置がわかるように、写真の撮影をお願いします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
建築関連総合窓口
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5875-6959
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。