風致地区

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ページ番号1003705  更新日 平成26年4月1日

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風致地区について紹介します。

風致地区について

 風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法で定める地域です。
 葛飾区においては、「江戸川風致地区」として、水元公園、江戸川及びその周辺の約323.3ヘクタールが風致地区に指定されています。
 風致地区の区域については、区域図を参照してください。
 

許可が必要な行為

 風致地区では、葛飾区風致地区条例により、以下のような行為をする場合に、区長の許可が必要です。

  1. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  2. 木竹の伐採
  3. 土石の類の採取
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 建築物その他工作物の新築、改築、増築又は移転
  6. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

建築物の許可基準

建蔽率

 40パーセント以下

壁面等の敷地境界線までの距離

 道路境界側: 2メートル以上

 隣地境界側: 1.5メートル以上

高さ

 15メートル以下

その他

 当該建築物の位置、形態及び意匠が当該建築物の敷地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 

※ただし、一定の要件を満たす敷地の場合、緑化等を条件に地域特性に応じて上記数値を緩和できる可能性があります。緩和要件等の詳細及び資料については電話・ファクス・ホームページ等ではご案内しておりませんので、お手数ですが建築関連総合窓口(306番窓口)までお越しください。

※原則要件にて許可を受ける場合にはページ下部の関連リンク先より申請書がダウンロードできます。(緩和要件にて許可を受ける場合の申請書とは異なりますのでご注意ください。)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8328 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。