「東京都福祉のまちづくり条例」について

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ページ番号1003778  更新日 令和5年7月5日

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東京都は平成7年3月に、「東京都福祉のまちづくり条例」を制定しました。

 この条例は、東京で生活するすべての人が基本的人権を尊重され、自由に行動し、社会参加のできるやさしいまち、東京の実現を目指しているものです。
 日常生活において高齢者・障害者等の皆様ができるだけ不自由なく利用できる施設とするため、施設所有者等は定められた整備基準に適合するような施設にする努力を求められています。特に、一定規模以上の特定都市施設を新設又は改修する場合には整備基準への適合遵守義務があり、事業者は工事に着手する日の30日前までに、区に計画内容を届出る事が義務付けられています。 ただし、バリアフリー法令・条例において義務化対象となる整備項目については、届出が免除されます。
 区は、設計・施工について指導・助言を行い、整備基準(努力基準)に到達した施設について整備基準適合証を交付します。事業者及び設計者の皆様には、条例の趣旨をご理解いただき、福祉のまちづくりに御協力いただくようお願いいたします。

整備例

 出入り口のスロープ化、車いすがすれ違える廊下や出入り口、視覚障害者等に配慮した案内表示、だれでもトイレ、エレベーターの設置等。

届出対象施設

 届出対象施設は下記のページをご覧ください。

提出期限と提出書類一覧

 

提出期限 工事に着手する日の30日前までに建築確認申請に先立って届出
提出書類         (正・副) 特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(別記第3号様式)
特定施設整備項目表(別記第5号様式から別記第7号様式のうち該当するもの)
委任状(代理者がいる場合)
施行規則別表第12号に定める図書と明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届出に関わる建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに移動等円滑化経路等及び特定経路
延床面積求積図 用途別の面積算出式
各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途、主要部分の位置及び寸法並びに移動等円滑化経路等及び特定経路
2面以上の断面図 縮尺及び床の高さ
※注意

・特定都市施設設置工事計画(変更)届出書の所在地欄は、すべての地番表示と住居表示を併記すること

・提出書類から特定都市施設整備項目表の整備内容が確認できること

事前に住環境整備課開発指導係までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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