立石駅南口西地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について
立石駅南口西地区第一種市街地再開発事業について、都市再開発法に基づき、施行地区となるべき区域を表示する図書の縦覧を実施します。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について、未登記の借地権を有する方は公告のあった日から起算して30日以内に葛飾区長に対して借地権の種類及び内容を申告してください。この手続きは、区域内の宅地について未登記の借地権を有する方の人数や総地積を確定するために行うものです。
公告日
令和8年7月21日(火曜日)
施行地区となるべき区域を表示する図書の縦覧
縦覧期間
令和8年7月21日(火曜日)から8月4日(火曜日)まで
※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧場所
葛飾区都市整備部都市計画課立石駅周辺地区街づくり事務所
(葛飾区立石七丁目7番2号)
区域名称・施行区域図
※公告日(令和8年7月21日)以降に掲載します。
借地権の申告
申告内容
施行地区となるべき区域内の宅地について、未登記の借地権を有する方は、その借地の所有者と連署し、または借地権を証する書面を添えて、書面で提出してください。
借地権の申告期間
令和8年7月21日(火曜日)から令和8年8月19日(水曜日)まで
借地権申告の提出資料
○借地権申告書(※公告日(令和8年7月21日)以降に掲載します。)
○借地権申告書に署名した者の運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人の場合は、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)
○借地権が宅地の一部を目的としている場合、その部分の位置を明らかにする見取図
※方位を記載
○借地権を証する書面(借地権の設定を約した契約書、毎月の地代の領収書等)
※借地権申告書において、土地所有者や転貸者から署名が得られない場合のみ
なお、区が借地権を証明するのに足りないと判断した場合は別途書面の提出を求める場合があります。
申告書・提出先
持参の場合:葛飾区都市整備部都市計画課立石駅周辺地区街づくり事務所
(葛飾区立石七丁目7番2号)
※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
郵送の場合:〒124-0012 東京都葛飾区立石七丁目7番2号
葛飾区都市整備部都市計画課立石駅周辺地区街づくり事務所 あて
※当日消印有効
(郵送の場合、特定記録郵便・簡易書留等の記録が残るものをお勧めします)
※借地権申告書記載に関して、不明な点等があれば、下記のこのページに関するお問い合わせまで連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課立石駅南街づくり担当係
〒124-0012 葛飾区立石7-7-2 立石駅周辺地区街づくり事務所
電話:03-5670-3174 ファクス:03-5670-3174
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
