施術所(あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院)の変更届出について

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ページ番号1007551  更新日 令和4年5月12日

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施術所(あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院)の届出事項を変更する場合の手続きの仕方、届出書類、届出書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

届出できる方

葛飾区内に施術所(あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院)を開設している方

変更届出が必要な場合

  1. 従事者が就職・退職した場合 
  2. 開設者(法人)の名称が変更になった場合
    (法人自体が変更になった場合は、新規開設届出となります。)
  3. 開設者(個人)の氏名が変更になった場合
    (開設者自体が変更になった場合は、新規開設届出となります。)
  4. 開設者(法人)の所在地が変更になった場合
    (法人自体が変更になった場合は、新規開設届出となります。)
  5. 開設者(個人)の住所が変更になった場合
    (開設者自体が変更になった場合は、新規開設届出となります。)
  6. 店舗の名称が変更になった場合
  7. 構造設備が変更になった場合
  8. 施術科目(業務の種類)が変更になった場合

手続きの流れ

  1. 変更事項発生
  2. 変更届出
    (変更事項発生から10日以内に届出してください。)
  3. 検査(構造変更がある場合)
    (変更届出から7から8開庁日に検査します。)
  4. 副本交付
    (即日交付。ただし検査がある場合、検査日翌開庁日午後に交付します。)

記入上の注意

施術所(あん摩・鍼・灸)各届書の記載上の注意
及び
施術所(柔道整復)各届書の記載上の注意 参照

届出上の注意

  • 届出は、変更後10日以内に行ってください。(事前提出できません)
  • 副本が必要な場合は、申請書類を2部ずつ提出してください。
  • 副本は、再発行しておりません。厚生局等に提出する際は、コピーを取ってから提出してください。
  • 構造設備の変更の場合は、確認検査を行います。
  • 資格者の免許証は、コピーではなく本証を確認します。
  • 変更年月日(入職日)が、資格免許証の登録年月日より前の届出を出すことはできません。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。