建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び施行規則の一部改正について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布されました。(令和4年4月1日から施行)
詳細については、以下をご確認ください。
改正の概要
建築物環境衛生管理基準について
- 居室における温度の低温側の基準値:17℃ ⇒18℃
- 居室における一酸化炭素含有率の基準値:10ppm以下 ⇒6ppm以下
- 一酸化炭素含有率の特例:削除
建築物環境衛生管理技術者の兼任について
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。