特定建築物変更(廃止)届の届出案内

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ページ番号1007476  更新日 令和3年11月3日

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特定建築物の変更と廃止の届出についてご説明します。

特定建築物において次のような場合は、変更又は廃止の届出をお願いします。

新型コロナウイルスへの感染拡大防止のため、当該手続きについては事前に下記までお問い合わせください。

変更届

  • 建物または設置者に変更があった場合。

廃止届

  • 建物の用途が特定建築物に該当しなくなった場合。
  • 建物が縮小し、特定建築物に該当しなくなった場合。
  • 建物を取り壊した場合。
    ・延べ床面積が10,000平方メートル以下の建築物のあて先は葛飾区保健所長です。
    ・延べ床面積が10,000平方メートルより大きい建築物のあて先は東京都知事です。

東京都知事あての建築物の場合は、届出書類が2部必要です。

届出方法

届出方法には受付窓口で届け出る方法のほか、郵送による方法が可能です。
なお、届出書はダウンロードすることができます。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

なし

記入上の注意

  • 印刷は、A4版の普通紙で白黒印刷してください。感熱紙や色紙は使用しないでください。
  • 記載内容に不備がありますと、申請を受付できません。ご不明な点がありましたら、ご利用前に電話でお尋ねください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。