興行場の届出案内(興行場廃止届)

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ページ番号1007464  更新日 平成27年4月1日

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興行場の廃止届について説明します。

興行場の営業者は、次のような場合、廃止届を提出する必要があります。

  1. 興行場を廃止した。
  2. 興行場を移転した。
  3. 大規模な増築または改築で営業施設が変わった。

なお、2.3.の場合は、新たに開設の届出が必要です。事前にご相談ください。

届出方法

新型コロナウイルスへの感染拡大防止のため、当該手続きについては事前に下記までお問い合わせください。

届出方法には受付窓口で届け出る方法のほか、オンライン申請又は郵送による方法が可能です。
なお、届出書はダウンロードすることができます。
オンライン申請をご利用いただく場合は、ページ下部の関連リンクをご覧ください。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

なし

記入上の注意

  • 印刷は、A4版の普通紙で白黒印刷してください。感熱紙や色紙は使用しないでください。
  • 記載内容に不備がありますと、申請を受付できません。ご不明な点がありましたら、ご利用前に電話でお尋ねください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。