開発許可申請等に関する私道防犯灯の設置について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1029500  更新日 令和4年8月10日

印刷 大きな文字で印刷

葛飾区宅地開発指導要綱第3条に基づく土地の開発行為、又は分譲住宅等の建設等を行う場合は、事業区域内の私道上に道路照明施設(私道防犯灯)を設置してください。

私道防犯灯の設置基準

葛飾区宅地開発指導要綱施行細則第7条

私道の延長  防犯灯の基数
 10メートル以上30メートル未満    1基
 30メートル以上60メートル未満    2基
 以降30メートル毎    1基

※私道防犯灯の設置場所等については、事前に道路補修課道路照明係と協議してください。

提出書類

  1. 宅地開発事前協議事項確認書
  2. 案内図
  3. 土地計画利用図(共架電柱や防犯灯の位置が記載されたもの)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

道路補修課道路照明係
〒124-0012 葛飾区立石4-34-4
電話:03-5654-9585 ファクス:03-5654-9589
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。