建築関係申請等取下げ・取りやめ届

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ページ番号1007629  更新日 令和3年11月26日

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確認等申請を取り下げる場合、又は、既に確認等を受けた工事を取りやめる場合は、建築関係申請等取下げ・取りやめの届出が必要です。

届出について

 提出した申請書を建築主事又は区長が確認、許可、認定(以下「確認等」という。)をする前に、当該申請を取り下げようとする時は、建築関係申請等取下げ届を正副1部ずつ提出してください。
 又、既に確認等を受けた工事を取りやめる時は、確認済証、許可通知書又は認定通知書と図書の副本と共に建築関係申請等取りやめ届を正副1部ずつ提出してください。

 建築関係申請等取下げ・取りやめ届は、下記の関連リンク先よりダウンロードできます。

届出に必要なもの

取下げ

・第1号様式 建築関係申請等取下げ、取りやめ届
・委任状(代理人による届出の場合)

取りやめ

・第1号様式 建築関係申請等取下げ、取りやめ届
・確認済証、許可通知書又は認定通知書
・図書の副本
・委任状(代理人による届出の場合)

このページに関するお問い合わせ

建築課審査係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8557 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。