令和2年度末における申請・届出等の電子化実施状況

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ページ番号1007370  更新日 令和6年3月12日

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令和2年度末の葛飾区での申請・届出等の電子化実施状況について公表します。

令和2年度末における申請・届出等の電子化実施状況について公表します

(公表内容は令和3年3月31日時点のものです)

 
「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「オンライン化法」(注釈1)という。)」並びに「葛飾区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年葛飾区条例第37号。以下「オンライン化条例」(注釈2)という。)」の規定に基づき、葛飾区における申請・届出等の電子化の状況について公表します。

申請・届出等の電子化実施状況

 葛飾区では、令和3年3月31日までに、区民や事業者の皆様が、インターネット等を通じて葛飾区に申請・届出等をできるようにする「申請・届出等の電子化」を延べ5,225手続実施しました。
 年度ごとの手続数については別表「電子化実施手続数一覧表」をご参照ください。また、令和2年度の電子化実施状況及び通年受付手続の詳細については、添付ファイル欄の「電子化実施手続内訳表」をご参照ください。

 

実施時期

電子化実施手続数

平成15年度以前

6

平成16年度

18

平成17年度

313

平成18年度

351

平成19年度

332

平成20年度

354

平成21年度

339

平成22年度

361

平成23年度

395

平成24年度

356

平成25年度

333

平成26年度

386

平成27年度

351

平成28年度

338

平成29年度

297

平成30年度

267

令和元年度(平成31年度)

236

令和2年度

192

合計

5,225

注釈1 オンライン化法
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第11条 地方公共団体等は、当該地方公共団体等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

注釈2 オンライン化条例
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第8条 区長は、区の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、少なくとも毎年度1回、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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このページに関するお問い合わせ

DX推進課DX推進係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 335番窓口
電話:03-5654-8610 ファクス:03-5698-1501
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。