緑化計画の届出について

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ページ番号1004024  更新日 令和4年10月17日

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一定規模以上の敷地に建築物の新築、改築、増築など行う場合には、緑化計画の届出が必要です。

 葛飾区では、緑化を推進し、良好な環境の実現を図るため、一定規模以上の敷地面積に建築行為等を行う場合は「葛飾区緑の保護と育成に関する条例」に基づき緑化と緑化計画の届出を義務付けています。

対象

  • 300平方メートル以上(国及び地方公共団体が有する敷地は、250平方メートル以上)の敷地内での下記の行為を行う場合
    1 建築物の新築、改築、増築
    2 工作物の新築、改築、増築(建築基準法第88条及び建築基準法施行令第138条の規定により建築確認申請を要するもの)
    3 屋外運動競技施設、屋外娯楽施設、駐車場、資材置場、作業場、墓地の建設

     

  (注釈)詳細な緑化計画書の作成方法や申請書などについては、「緑化計画書」(別リンク)の添付ファイルからダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

環境課緑と花のまち推進係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8239 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。