外国人学校に通っているお子さんの保護者の方へ

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ページ番号1002462  更新日 令和7年8月29日

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 外国人学校に通っている外国籍または外国籍と日本国籍の両方をお持ちの義務教育年齢の児童及び生徒の保護者の方に、授業料の一部を補助します。

補助金を受けられる方

以下の3つの要件をすべて満たしている保護者の方が対象です。
(1)葛飾区の住民基本台帳に記載されている方
(2)外国籍または外国籍と日本国籍の両方をお持ちの児童・生徒を外国人学校に就学させていること
(3)外国人学校に就学している児童・生徒の授業料を納入していること

補助金額(月額)

児童(初級)1人につき10,000円
生徒(中級)1人につき11,000円
 ただし、保護者の方が外国人学校に納入する授業料が限度額です。
 補助金は、保護者の方の口座へ振り込みます。

補助対象期間

令和7年4月分から令和7年9月分まで
  ただし、年度途中で転入・転出された場合は在籍期間分です。

申請期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月24日(水曜日)まで
受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
郵送の場合は、9月24日(水曜日)消印有効です。

申請方法

前期(4月分から9月分)、後期(10月分から3月分)の2回に分けて申請していただきます。
今回は、前期の申請です。
 

受付窓口

区役所新館4階405番 地域振興課

 

持参するもの

申請書類
(1)補助金交付申請書(第1号様式)※押印不要 
(2)在籍証明書(第2号様式) 
   ※必ず就学している学校から証明を受けてください。
(3)振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー 
    ※金融機関名や口座番号等が分かる部分をコピーしてください。
      下記「振込口座が確認できる資料について」参照      
(4)児童及び生徒の戸籍謄本(外国籍と日本国籍の両方をお持ちのお子さんで、小学校1年生または中学校1年生になった年度の初回申請のとき、または葛飾区に転入して初回申請のとき)
  

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このページに関するお問い合わせ

地域振興課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 405番窓口
電話:03-5654-8231 ファクス:03-5698-1510
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。