小児慢性特定疾病指定医の指定申請について(医療機関の方へ)

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ページ番号1038886  更新日 令和7年6月3日

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小児慢性特定疾病指定医の指定について

小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、医療費助成の申請のための医療意見書を作成する医師は、予め都道府県知事等に指定された「指定医」であることと定められています。

「指定医」の指定を受けるためには手続が必要となります。小児慢性特定疾病医療費支給に関する医療意見書を作成する可能性があり、主たる勤務地が葛飾区である医師の方は、保健予防課保健予防係まで、申請手続きをお願いいたします。

葛飾区が指定した指定医については、下記よりご確認ください。

指定医の役割

1.小児慢性特定疾病の患者が小児慢性特定疾病にかかっていること及びその疾病の状態が厚生労働大臣の定める程度であることを証明する医療意見書を作成すること。

2.国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。(当該調査及び研究に資する情報の提供。)

指定医の要件

診断または治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ「指定医の役割」のために必要な知識と技能を有すると認められる者。

  • 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(※1)を有すること
  • 都道府県知事等が行う研修(指定医研修※2)を終了していること

※1については、下記リンクをご確認ください。

※1の資格を有しない場合は、下記サイトにて、※2の指定医研修を受けて下さい。(自治体を「葛飾区」としてください。)

研修受講後、指定医研修修了証を作成して下さい。

本研修の修了をもって指定医の申請とはなりませんのでご注意ください。指定医の申請については、本ページの「新規申請」を参照してください。

新規申請

次の書類を保健予防課保健予防係にご提出ください。

1.小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書

2.医師免許証の写し

3.「指定医の要件」を満たしていることが確認できる書類(下記2つのどちらか)

  • 学会の専門医認定書の写し
  • 指定医研修修了証(専門医の資格を有していない方)

※2または3が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類の写し(戸籍抄本等)

更新申請

指定の有効期間は5年以内です。

すでに指定を受けており、現在の指定有効期間終了後も指定を希望される場合は、更新手続きを行っていただく必要があります。有効期間満了前に更新のご案内を医療機関に送付いたしますので、お手続きをお願いします。

 

変更届

指定申請書の記載事項(氏名・担当診療科目等)に変更のあった場合は、変更の届出が必要です。

次の書類を保健予防課保健予防係に提出してください。

  • 小児慢性特定疾病指定医変更届出書
  • 変更内容が確認できる書類(医師免許証等)
  • 既に交付を受けた「小児慢性特定疾病指定医指定通知書」

辞退届

指定を辞退しようとするときは、辞退の届出が必要です。辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設けて、次の書類を保健予防課保健予防係に提出してください。

  • 小児慢性特定疾病指定医辞退届
  • 既に交付を受けた「小児慢性特定疾病指定医指定通知書」

このページに関するお問い合わせ

保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。