住宅設備改修費助成

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ページ番号1002163  更新日 令和2年10月13日

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在宅で生活をしている介護保険の認定が要支援以上の方に対し、住宅設備の改修費を助成します。

対象となる方

  • 葛飾区に住民登録をしている方
  • 65歳以上の方(40歳~64歳で特定疾病がある方を含む)
  • 介護保険の介護認定が、要支援・要介護の方
  • 在宅生活が可能な方
  • 改修により日常生活動作の向上、または介護者の介護負担の軽減を図れる方
  • 階段昇降機を設置する場合は現在、住宅内で歩行器または車椅子を使用している方

 (注釈1)以上の要件のすべてを満たす方

改修の内容と助成対象限度額

  • 浴槽の取替えおよび付帯工事
    限度額:379,000円
  • 流し台・洗面台の取替えおよび付帯工事
    限度額:156,000円
    (車いす利用者などで、足が入るタイプへの取替えが対象)
  • 階段昇降機の設置
    限度額:機器本体費及び付属器具費 979,000円 設置費 353,000円
    (持ち家の専有階段に設置するものが対象)

 (注釈2)いずれの場合も同一項目の助成は、同一世帯で1回限りとなります。

費用(自己負担)

助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割~3割(介護保険の利用者負担割合が1割~3割の方)が自己負担となります。(平成30年8月1日受付分から介護保険の利用者負担割合が3割の方は3割負担となります。)

なお、生活保護を受給されている方は自己負担はありません。

また、限度額を超えた分や対象外工事の費用は、本人負担となります。

手続き

 手続きには、介護保険証、施行事業者の見積書、工事図面等が必要になります。
 また、賃貸住宅の場合には所有者の承諾書が必要です。
 詳しいことについては、高齢者支援課在宅サービス係までご相談ください。

特記事項

  • 工事着工後、完了後の申請は助成の対象になりません。必ず、工事をおこなう前にご相談ください。
  • 現状での在宅生活を継続するための改修に対する助成事業です。住宅の新築、改築(リフォーム)は対象になりません。
  • 賃貸住宅にお住まいの方の場合、事前に住宅所有者の承諾が必要になります。
  • 階段昇降機の設置の場合は、対象となる方の身体要件や設置する建物の建築基準法に関する書類が必要になります。

その他

 介護保険法に基づき、要支援、要介護の認定を受けている方は、介護保険による住宅改修制度があります。
 詳しい内容については、介護保険課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢者支援課在宅サービス係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8299 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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