介護サービスの利用者負担割合

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ページ番号1002108  更新日 令和2年8月29日

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 要支援、要介護または事業対象者として認定等を受けている方に、負担割合が記載された『介護保険負担割合証』をお送りしています。
 介護(介護予防)サービス、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用する際は、「介護保険被保険者証」とともに、必ず『介護保険負担割合証』を事業者等へご提示ください。
 利用者負担割合は下表のとおりです。
 

利用者負担割合                                                                       平成30年8月から

  利用者負担割合                                                 対 象 と な る 方

 

3  割

以下の(1)(2)両方に該当する方
(1) 65歳以上の方で、本人の合計所得金額が220万円以上
(2) 同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額(※)」が、

   単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合は463万円以上

 

 2  割

利用者負担割合が3割に該当しない方で、以下の(1)(2)両方に該当する方
(1) 65歳以上の方で、本人の合計所得金額が160万円以上
(2) 同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額(※)」が、

   単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合は346万円以上

1  割

利用者負担割合が2割または3割に該当しない方、40歳から64歳までの方、住民税非課税の方、

生活保護を受給している方

(※)その他の合計所得金額とは、給与収入や事業収入などから給与所得控除や必要経費を控除したものです。

  • 介護保険料の滞納により給付額減額の対象の方は、介護(介護予防)サービスを利用するにあたり、『介護保険負担割合証』の記載に関わらず利用者負担割合が4割(1割負担、2割負担の方が給付額減額の対象の場合は、これまでと同様3割負担)となります。

 

 

このページに関するお問い合わせ

介護保険課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8246 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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