○葛飾区教育委員会事務局文書取扱規程

令和7年10月1日

教委訓令第8号

事務局一般

事業所

区立学校

目次

第1章 通則(第1条―第9条)

第2章 収受及び配布(第10条―第17条)

第3章 公文書の作成等(第18条―第26条)

第4章 浄書及び施行(第27条―第31条)

第5章 整理、保管及び保存(第32条―第46条)

第6章 雑則(第47条―第48条)

付則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、葛飾区公文書等管理条例(令和7年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づき、公文書の管理に関し必要な事項を定めるほか、文書等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げる用語に応じ当該各号に定めるものを除き、条例及び葛飾区教育委員会事務局処務規程(昭和40年葛飾区教育委員会訓令甲第1号)で使用する用語の例による。

(1) 電子文書 公文書のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、情報システムにより処理されるものをいう。

(2) 郵送文書等 区民等が持参し、又は郵送、交換便等により到達した文書等をいう。

(3) スキャナ等 スキャナその他これに準ずる画像読取装置をいう。

(4) 主務課業務システム 電子計算機を利用して主務課の業務に係る事務処理を行う情報システムをいう。

(公文書の管理)

第3条 別に定める場合を除き、公文書の管理は、文書管理システムにより行うものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、条例の趣旨にのっとり、公文書を適正に管理しなければならない。

(文書主管課長)

第5条 文書等に関する事務(以下「文書事務」という。)の総括は、教育委員会事務局教育総務課長(以下「文書主管課長」という。)がこれを行う。

(文書取扱主任)

第6条 各課に文書取扱主任を置き、課の庶務をつかさどる係長等を充てる。ただし、教育委員会事務局教育総務課(以下「文書主管課」という。)にあっては、教育委員会事務局教育総務課教育企画係長とする。

(文書取扱主任の職務)

第7条 文書取扱主任は、上司の命を受け、その課における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書等の取得及び配布に関すること。

(2) 公文書の発送に関すること。

(3) 公文書の審査に関すること。

(4) 公文書の処理の促進に関すること。

(5) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(6) 公文書の整理、保管、保存及び引継ぎに関すること。

(7) 歴史的公文書の総務部総務課(以下「総務課」という。)への移管に関すること。

(8) 文書管理システムの利用に係る調整等に関すること。

(9) その他文書事務に関し必要なこと。

2 前項の規定にかかわらず、文書主管課にあっては、同項第1号第2号第6号及び第7号に掲げる事務は、教育委員会事務局教育総務課教育総務係において行う。

(文書事務の調査及び指導)

第8条 文書主管課長は、各課の文書事務を随時調査し、文書事務が適正に処理されるように指導しなければならない。

(教育次長等、課長等及び係長等の職務)

第9条 教育次長等は、部下を督励して、文書事務の推進に努めなければならない。

2 課長等は、上司の命を受け、部下を督励して、文書事務が円滑かつ適正に行われるように努めなければならない。

3 係長等は、上司の指揮を受けて担当する事務に関する文書等の処理経過に注意し、文書等が適正かつ迅速に完結するように努めなければならない。

第2章 収受及び配布

(備付簿冊)

第10条 文書主管課に、次に掲げる簿冊を備え付けるものとする。

(1) 規則原簿

(2) 訓令原簿

(3) 告示原簿

2 前項各号に掲げる簿冊は、電子文書として作成することができる。

(文書記号及び文書番号)

第11条 収受した公文書及び起案文書には、文書記号及び文書番号を付するものとする。ただし、葛飾区教育委員会事務局処務規程第7条の2第1項第4号から第6号までに掲げる事案に係る公文書にあっては、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、財務会計システム又は庶務事務システムにより起案する場合は、当該システムに記録した番号を付するものとする。

3 文書記号は、当該公文書を収受し、又は起案した日の属する年度の数字並びに葛教の2字及び課名の頭文字を合わせたものとする。ただし、文書記号が2以上の課で同一になるときは、文書主管課長が別に定める。

4 文書番号は、文書管理システムに記録する番号とする。この場合においては、各課別にこれを設けるものとし、毎年4月に起こし、翌年3月に止めるものとする。

(文書主管課における郵送文書等の処理)

第12条 葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)に到達した郵送文書等(課に直接到達したものを除く。)は、文書主管課長が受領し、次に掲げるところに従い、処理するものとする。

(1) 宛先の明らかな文書等は、主務課の文書取扱主任に直ちに配布すること。

(2) 宛先の不明な文書等は、配布先を確認の上、配布すること。

(3) 文書等の内容が2以上の課の所管事務に関連する場合は、関連の多い課に配布し、その軽重を定め難いものは上司の指揮を受けること。

(4) 教育長宛ての親展文書(秘文書を含む。以下同じ。)その他開封を不適当と認めるものは、封をしたまま教育長に配布すること。この場合において、教育長は、閲了後、前3号の例により処理する必要があると認めるときは、直ちに文書主管課長に返付すること。

(5) 受領してはならないことが明らかな文書等は、速やかに返戻又は移送の手続をとること。

(主務課における郵送文書等の処理)

第13条 文書取扱主任は、前条の規定により文書主管課長から配布された文書等及び課に直接到達した郵送文書等を、次に掲げるところに従い、直ちに処理しなければならない。

(1) 親展文書その他開封を不適当と認めるものは、名宛人に配布すること。この場合において、名宛人は、閲了後、次条から第16条までに規定する処理をする必要があると認めるときは、直ちに文書取扱主任に返付すること。

(2) 重要、異例又は機宜の処置を要すると認められる文書等は、直ちに課長の閲覧に供し、その指示を受けること。

(3) 他の課の所管事務に関連する文書等の配布を受けた場合は、当該課の文書取扱主任に対し、当該文書等の写しを送付する等の措置をすること。

(4) 課に属さない文書等があるときは、直ちに当該文書等を文書主管課長に返付すること。

(5) 前各号に掲げる文書以外の文書等については、速やかに、事務担当者に配布すること。

(収受の処理)

第14条 前条の規定により文書等の配布を受けた事務担当者は、次条第1項に規定する文書等及び軽易な文書等で保存する必要のないものを除き、次に定めるところにより収受の処理をしなければならない。

(1) 文書等の余白に、区に到達した日を確認できる収受印を押印し、又は当該日を記録すること(以下「収受印の押印等」という。)

(2) 文書等の管理に関し必要な事項を文書管理システムに記録し、文書管理システムに記録した文書番号を当該文書等に記載すること。

2 前項の規定にかかわらず、収受印の押印等をした文書等(当該文書等をスキャナ等により読み取って作成した電磁的記録を含む。)を添付して起案文書を作成するときは、前項第2号に規定する処理を省略することができる。

(電磁的記録に係る収受の処理)

第15条 主務課の事務担当者は、電子メール等により主務課に到達し、又は光ディスク等の記録媒体により受領した文書等(軽易な文書等で保存する必要がないものを除く。)について、文書管理システムに記録しなければならない。

2 前項の事務担当者は、同項に規定する文書等が他の課の所掌に係るものであると認めるときは、同項の規定による記録をせず、直ちに、電子メール等により当該文書等を所掌する課へ送付するものとする。

3 前項の規定により文書等の送付を受けた課の事務担当者は、当該文書等を文書管理システムに記録しなければならない。

4 次の各号のいずれかに掲げる文書等を添付して起案文書を作成するときは、第1項又は前項に規定する処理を省略することができる。

(1) 次に掲げる文書等を紙上に印刷し、当該紙上に収受印の押印等をしたもの

 第1項の規定により到達し、又は受領した文書等(第2項の規定により送付したものを除く。)

 第2項の規定により送付された文書等

(2) 前号に掲げる文書等をスキャナ等により読み取って作成した電磁的記録

(主務課業務システムによる収受の処理)

第16条 前2条の規定にかかわらず、専ら主務課業務システムによる処理をする公文書については、主務課業務システムに公文書の管理に関し必要な事項を記録することにより収受の処理をすることができる。

2 第14条第1項及び前条の規定は、前項に規定する処理について準用する。

(供覧)

第17条 第14条から前条までの規定により収受した公文書のうち、起案を要しないものについては、文書管理システム、電子メールその他の情報システムにより供覧することができる。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な文書等で保存の必要のないものについては、文書等の余白に供覧の表示をして回付することができる。

第3章 公文書の作成等

(公文書の方式)

第18条 公文書を作成する場合の方式については、別に定めるものを除き、この章に定めるところによる。

(公文書の作成)

第19条 職員は、上司の指示に従い、条例第4条の規定に基づき、条例第1条の目的を達成するため、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、公文書を適正に作成しなければならない。

(起案)

第20条 全ての事案(前条に規定する処理に係る事案が軽微なものを除く。)は、起案文書により処理しなければならない。

2 起案は、起案をする者が、文書管理システムに事案の内容その他の必要な事項を入力し、並びに起案した旨を電磁的に表示し、及び記録する方法(以下「電子起案方式」という。)により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、課長が次のいずれかに該当すると認めるときは、書面により起案する方式により行うことができる。

(1) 起案者又は決裁権者等に、文書管理システムを利用できない者がいるとき。

(2) 前号のほか、電子起案方式によることが困難な特別の事情があるとき。

4 起案文書は、葛飾区公文規程(昭和58年葛飾区訓令甲第28号)に定めるところにより、平易かつ明確に記載するものとする。

5 起案文書には、委員会の意思決定の基礎となる起案の趣旨、理由、根拠法令及び事業経過を、経費を伴うものであるときは費用の額、支出科目、支出手続等を明記するとともに、関係資料を添付しなければならない。

6 起案文書に付する関係資料は、迅速かつ的確な決裁等に資するため、特別な事情がある場合を除き、1つのファイルにまとめなければならない。

(決裁等の区分の表示)

第21条 起案文書には、葛飾区教育委員会事務局処務規程に定める決裁等の区分その他区長及び教育長が必要と認める事項を表示しなければならない。

(特別取扱文書)

第22条 議案、例規、告示等に属する公文書、急施を要する公文書及び重要な公文書に係る起案については、起案文書にその旨の記録をしなければならない。

(公文書の発信者名)

第23条 庁外へ発送する公文書には、委員会の名を用いるものとする。ただし、事案の性質により教育委員会事務局、教育長、教育次長、課長の名を用いることができる。

2 実施機関内部又は相互に発送する公文書には職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

(事務担当者の表示)

第24条 公文書には照会その他の便宜に資するため公文書の欄外に事務担当者の所属、氏名、電話番号等を記載し、又は記録するのを例とする。

(起案文書の廃案及び変更)

第25条 決裁等の権限を有する者は、起案文書を廃案にしたときは、その旨を決裁権者等に通知し、その内容に重要な変更を加えたときは、当該決裁権者等をして再度決裁等をさせなければならない。

(緊急事案の処理)

第26条 緊急を要する公文書は、上司の指揮を受けて通常の手続によらず処理することができる。ただし、事後に所定の手続をしなければならない。

第4章 浄書及び施行

(浄書)

第27条 公文書の施行(公文書の発送を含む。以下同じ。)に係る決裁等が終了したときは、浄書しなければならない。

2 前項の規定により浄書した公文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該公文書の施行に係る起案文書の文書記号及び文書番号

(2) 当該公文書を施行する日

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、前項第1号に掲げる事項の記載を要しないものとする。

(1) 軽易な公文書である場合

(2) 改ざん等を防止する処置が施された紙面上に印刷する場合

(3) 文書記号及び文書番号以外の番号等であって次に例示するものが公文書上に記載され、かつ、当該公文書を作成したことについて情報システム上に記録される場合

 施行する公文書を作成した日時又はそれを基に作成した番号等

 施行する公文書を作成した際に付番する通し番号等

4 第2項の場合において、1つの起案文書により複数の種類の公文書の施行に係る決裁等が行われたときは、施行する公文書のそれぞれについて、当該起案文書の文書番号に支号を付したものを記載することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、財務会計システムにより決裁等が行われた公文書を施行するときは、当該公文書について起案した事案の属する会計年度の数字及び区名の頭文字並びに当該財務会計システムにおける帳票番号(ハイフンを除く。)を合わせたものを当該公文書に記載するものとする。

(照合)

第28条 前条の規定により浄書した公文書は、直ちに決裁等が終了した起案文書に記録した事項と照合しなければならない。

(公印)

第29条 前条の規定による照合を終了した公文書には、葛飾区教育委員会公印規則(昭和40年葛飾区教育委員会規則第3号)第10条の定めるところにより、公印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の公文書のうち対内文書及び軽易な対外文書は、公印を押印しないものとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(発送)

第30条 発送を要する公文書は、郵送、電子メール等による送信、交換便等に区分して速やかにこれを行わなければならない。

(完結処理)

第31条 公文書を施行し、事案が完結したときは、当該事案に係る起案文書に完結日を記録しなければならない。

第5章 整理、保管及び保存

(整理、保管及び保存)

第32条 公文書は、この章の規定に従い、整理し、保管し、及び保存しなければならない。

2 公文書は、常に整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にして保管し、及び保存し、特に重要なものは、非常災害時にいつでも持ち出しのできるようにあらかじめ準備しておかなければならない。

(公文書の整理)

第33条 文書取扱主任は、第44条の規定により総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に移管したもの以外の公文書(電子文書を除く。)を必要に応じて敏速に取り出され活用に供されるように分類し、及び整理しておかなければならない。

(文書分類・保存期間表の作成)

第34条 課長は、人事、予算、決算、会計等の各課に共通する事案に係る公文書(以下「共通文書」という。)以外の公文書を分類し、分類した公文書ごとに保存期間を定め、共通文書以外の公文書の文書分類・保存期間表を作成しなければならない。この場合において、課長は、文書分類・保存期間設定承認申請書により総務課長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により作成した文書分類・保存期間表を毎年見直し、必要な補正を行うものとする。この場合において、課長は、別に定めるところにより総務課長の承認を受けなければならない。

(保存期間)

第35条 公文書の保存期間は、別表公文書保存期間設定基準に従い、次の区分により定めなければならない。ただし、軽易な公文書で保存する必要のないものについては、随時廃棄することができる。

(1) 30年保存 30年保存する必要のある重要な公文書

(2) 10年保存 30年保存する必要のない重要な公文書

(3) 5年保存 3年で廃棄することを適当としない通常の公文書

(4) 3年保存 1年で廃棄することを適当としない通常の公文書

(5) 1年保存 軽易な公文書

2 前項の規定にかかわらず、法令等により保存期間が定められている公文書及び時効が完成するまで証拠として保存する必要のある公文書については、それぞれ法令等の定める期間及び時効期間を保存期間とする。

3 公文書の保存期間は、当該公文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年により保存する公文書は、その翌年の初日から起算する。

(公文書ファイルの作成)

第36条 公文書は、次に掲げるところに従い、公文書ファイルに編集しなければならない。

(1) 公文書ファイルは、年度による公文書は年度ごとに、暦年による公文書は暦年ごとに区分し、作成すること。

(2) 公文書ファイルは、文書分類・保存期間表により、分類別及び保存期間別に分類すること。

(3) 2以上の公文書で、保存期間を異にする場合において、その公文書が相互に極めて密接な関係があるときは、その長期のものに編集すること。

(4) 公文書ファイルに次に掲げる事項を記録すること。

 第1号の規定による年度又は暦年の区分

 第2号の分類及び保存期間

 公文書ファイルの名称

 保存期間満了時の措置

 主務課

 編集されている公文書の文書番号、文書件名及び収受又は起案をした日

 公文書を誤って廃棄し、紛失し、又は棄損したときはその旨

 その他必要な事項

(公文書ファイルの管理)

第37条 公文書ファイルのうち電子文書に係るものの管理は、文書管理システムにより行うものとする。

2 公文書ファイルのうち電子文書以外の公文書に係るものについては、文書件名表を付して編集するものとする。

3 前項の規定により編集した公文書ファイルは、主務課において一定の場所に整理し、保管し、及び保存しておかなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、文書主管課は、各課の公文書ファイルの集中管理を、区長に依頼することができる。

(公文書ファイル等管理簿の作成及び公表)

第38条 課長は、毎年度、保存期間が1年以上の公文書ファイルについて、公文書ファイル等管理簿を作成しなければならない。

2 文書主管課長は、前項の公文書ファイル等管理簿を取りまとめ、総務課長に公表の依頼をしなければならない。

(外部保存文書の使用)

第39条 課長は、外部保存文書(第37条第4項の規定により集中管理している公文書であって、区の施設以外に保存しているものをいう。)を使用するときは、総務課長に使用の依頼をしなければならない。

2 課長は、前項の依頼により取り寄せた公文書の利用が終了したときは、当該公文書を総務課長に速やかに引き渡さなければならない。

(電子文書の閲覧等)

第40条 課長は、区政執行の能率化に資するため、課に属する公文書のうち文書管理システムで管理するものについては、文書管理システムにより職員の閲覧及び利用に供するものとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 機密を要する公文書

(2) 特定の個人が識別される情報(葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号)第9条第2号アからまでに掲げる情報を除く。)が記録された公文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、閲覧及び利用に供することが適当でないと課長が認める公文書

(紛失及び棄損)

第41条 公文書を紛失し、又は棄損した者が属する課の課長は、経緯、再発防止策、復旧の可否等を記載した書面を作成し、直ちに総務課長に提出しなければならない。

(保存期間の延長)

第42条 課長は、保存期間を満了した公文書で、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める日の属する年度の3月31日(暦年で保存している文書にあっては、当該各号に定める日の属する年の12月31日)までの間、保存期間を延長して保存しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっている公文書 当該監査、検査等が終了する日

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる公文書 当該訴訟が終結する日

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされる公文書 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過する日

(4) 現に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第1項又は第2項の規定による請求があった公文書 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して1年を経過する日

(5) 現に葛飾区情報公開条例第5条の規定による請求があった公文書 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して1年を経過する日

(6) 総務課長と協議の上、課長が職務の遂行上引き続き保存する必要があると認める公文書 当該必要がなくなると課長が認める日

(総務課長協議)

第43条 課長は、保存期間が満了した後の公文書の取扱いについて、当該公文書の保存期間が満了する日の属する年度中に、協議目録により、総務課長に協議するものとする。ただし、保存期間が1年以下の公文書については、協議を要しない。

2 前項の協議目録には、次に掲げる事項を記載するものとする。前項ただし書の協議を要しない公文書についても、第6号の事項を除き、記載するものとする。

(1) 公文書ファイル名

(2) 保存期間又は保存期間満了日

(3) 公文書名

(4) 文書記号及び文書番号

(5) 保存期間の延長、歴史的公文書、廃棄のいずれに該当するか

(6) 条例第8条第4項各号に掲げる情報が記録されているか否か(歴史的公文書に該当するものに限る。)

(7) その他総務課長が必要と認める事項

3 第1項の規定による協議において、公文書を管理している課長と総務課長で意見が異なるときは、総務課長の意見を協議の結果とする。

(歴史的公文書の移管)

第44条 課長は、前条の協議の結果において、歴史的公文書と選別した公文書を、保存期間が満了した後速やかに総務課長に移管しなければならない。

(廃棄等)

第45条 課長は、次に掲げる公文書について、溶解、消去その他適切な処置により廃棄しなければならない。

(1) 保存期間が満了した保存期間が1年の公文書

(2) 第43条の協議の結果において、廃棄と選別した公文書で、保存期間が満了したもの

(3) 第35条第1項ただし書の規定による随時廃棄の公文書(文書管理システム上のものに限る。)

2 課長は、第35条第1項ただし書の規定による随時廃棄の公文書(文書管理システム上のものを除く。)については、溶解、消去その他適切な処置により随時廃棄しなければならない。

3 課長は、第1項の規定により公文書を廃棄するときは、廃棄文書目録を作成し、毎年9月末日までに当該廃棄文書目録を総務課長に提出しなければならない。

(スキャナ等で作成した電磁的記録に係る特例)

第46条 収受した公文書であって総務部長が別に定める要件を満たすものについては、書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取って作成した電磁的記録を公文書の原本とみなして取り扱い、及び当該収受した公文書を廃棄することができる。

2 課長は、前項の規定による取扱いを行うときは、事前に総務課長に承認を受けなければならない。

第6章 雑則

(管理状況の報告)

第47条 課長は、公文書の管理状況について、毎年度、文書主管課長へ報告しなければならない。

2 文書主管課長は、前項の規定により報告を受けた公文書の管理状況を取りまとめ、区長に報告しなければならない。

(委任)

第48条 この規程における書類の様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 第35条第3項の規定は、令和7年度(暦年により保存する文書等にあっては、令和7年)以後に起案し、又は取得した文書等の整理、保管及び保存について適用する。

2 第2章から第4章までの規定は、この訓令の施行の日以後に起案し、又は取得した文書等について適用する。

別表(第35条関係)

公文書保存期間設定基準

区分

公文書の種類

保存期間

1 区教育行政の方針、例規及び予算

(1) 区教育行政の一般方針並びに事務事業の基本方針及び計画の策定、変更等に関する公文書

30年

(2) 委員会組織の設定又は改廃等、組織及び制度の基本に関する公文書

30年

(3) 教育予算その他区議会の議決を経るべき事案についての意見の申し出に関する公文書

30年

(4) 条例、規則及び訓令の制定並びに改廃に関する公文書

30年

(5) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する公文書で将来の例証となるもの

30年

(6) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する公文書で(5)以外のもの

10年

(7) 要綱、要領の制定及び改廃に関する公文書

30年

(8) 請願及び陳情に関する公文書

5年

(9) 事務の委任又は補助執行に係る協議及び同意等に関する公文書

30年

(10) 成立した予算に関する事務事業の執行方針並びに計画の策定、変更等に関する公文書

3年

2 公示、行政処分及び争訴

(1) 告示、公告、通達及び公表に関する公文書で、内容の重要度が条例、規則及び訓令と同等のもの

30年

(2) 告示、公告、通達及び公表に関する公文書で(1)以外のもの

(3) 許可、認可その他の行政処分に関する公文書

(4) 不服申立てに関する公文書で、特に重要なもの

30年

(5) 不服申立てに関する公文書で、(4)以外のもの

10年以下

(6) 訴訟、和解に関する公文書で、特に重要なもの

30年

(7) 訴訟、和解に関する公文書で、(6)以外のもの

10年以下

3 附属機関等

(1) 附属機関(法律、政令又は条例に基づくもの)に関する公文書のうち





ア 委員の選任及び委嘱に係るもの

10年

イ 会議開催に係るもの

3年

ウ 答申で1の(1)(2)及び(4)に係るもの

30年

エ 答申でウ以外のもの

10年以下

オ 会議録

10年以下

(2) 協議会、懇談会等に関する公文書のうち





ア 委員の選任及び委嘱に係るもの

5年

イ 会議開催に係るもの

1年

ウ 会議録及び報告書等

10年以下

(3) 他の自治体等との連絡会、研究会等に関する公文書

5年以下

(4) 事務局職員で構成する委員会、協議会等に関する公文書で、1の(1)(2)及び(4)に係るもの

30年

(5) 事務局職員で構成する委員会、協議会等に関する公文書で、(4)以外のもの

10年以下

4 人事管理

(1) 採用、退職、職員組合との交渉等に関する公文書で人事管理の基本に係るもの

30年

(2) 給与、任免その他の人事に関する公文書

5 請負及び財産

(1) 工事又は製造の請負に関する公文書で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年葛飾区条例第5号。以下「条例」という。)の適用を受けるもの

10年

(2) 工事もしくは製造の請負、修繕及び役務の提供に関する公文書で、(1)以外のもの

5年以下

(3) 財産(物品を含む。以下同じ。)の取得、処分に関する公文書で、条例の適用を受けるもの

10年

(4) 財産の取得、管理及び処分に関する公文書で、(3)以外のもの

5年以下

6 補助金及び寄付

(1) 補助金、分担金及び負担金の交付に関する公文書

5年以下

(2) 寄付又は贈与に関する公文書

10年以下

(3) 貸付金に関する公文書

10年以下

7 表彰、広報及び苦情

(1) 叙位、叙勲、表彰、褒章等に関する公文書で将来の例証になるもの

30年

(2) 叙位、叙勲、表彰、褒章等に関する公文書で(1)以外のもの

10年以下

(3) 広報、広聴、連絡調整、調査及び研究に関する公文書

(4) 苦情及び要望に関する公文書

8 申請、回答等

(1) 報告、答申、進達及び副申に関する公文書

(2) 申請、照会、回答及び諮問に関する公文書

(3) 報告、照会、回答及び通知で特に平易な公文書

1年

9 事故報告

(1) 金銭、有価証券等の亡失、損傷その他の事故に関する公文書

30年

(2) 物品の亡失、損傷その他の事故に関する公文書

5年

(3) 車両事故等職務遂行上の事故に関する公文書

(4) 施設管理上の事故及び施設利用者の事故に関する公文書

(5) (1)(2)(3)及び(4)以外の事故に関する公文書

10 供覧公文書

(1) 供覧公文書

1年

(2) 決定事項の単なる連絡に関する公文書

随時

11 帳簿及び伝票

(1) 財産台帳、工事台帳等管理に要する帳簿

10年以下

(2) 金銭会計事務に要する帳簿で基本となるもの

10年

(3) 金銭会計事務に要する帳簿で(2)以外のもの

5年以下

(4) 物品会計事務に要する帳簿

5年以下

(5) 伝票

5年以下

12 設計書

(1) 施設等の維持管理上特に必要なもの

30年

(2) (1)以外のもの

10年以下

(注)※欄は/委員会議決 30年/教育長専決 30年/教育次長等専決 10年以下/課長専決 5年以下/を示す。

備考

1 公文書の利用度、重要度等を考慮して設定すること。

2 事務事業の方針、計画及び実施手続の策定等の公文書は、その後の事務処理に支障のないように設定すること。

3 この表に類別されていない公文書が発生した場合は、この表に類別されている類似の文書等を参照して設定すること。

葛飾区教育委員会事務局文書取扱規程

令和7年10月1日 教育委員会訓令第8号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章 文書・公印
沿革情報
令和7年10月1日 教育委員会訓令第8号