○葛飾区教育委員会公印規則
昭和40年3月1日
教委規則第3号
(通則)
第1条 葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)の公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の調製者)
第3条 公印の新調及び改刻は、教育総務課長が行い、管守者に交付しなければならない。
(平4教委規則2・平16教委規則8・平30教委規則3・一部改正)
(公印台帳の作成)
第4条 教育総務課長は、委員会公印台帳を作成し、公印の新調、改刻、廃棄又は管守者の変更等必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(平4教委規則2・平13教委規則9・平30教委規則3・一部改正)
(公印の改刻の申請)
第5条 管守者が公印を改刻する必要があると認めたときは、公印改刻申請書により、教育総務課長に申請しなければならない。
(平4教委規則2・全改、平6教委規則3・平8教委規則17・平13教委規則9・平30教委規則3・一部改正)
(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)
第6条 管守者は、公印を改刻、職制の変更等のため使用しなくなったときは、教育総務課長に速やかに引き継がなければならない。
2 教育総務課長は、前項の引継ぎを受けた公印を次の区分により保存しなければならない。
(1) 委員会印、委員会事務局印及び委員会教育長印 永久
(2) 前号以外の公印 改刻、職制の変更等の日から起算して10年
3 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、教育総務課長が廃棄するものとする。
(平4教委規則2・全改、平6教委規則3・平7教委規則4・平27教委規則4・平30教委規則3・一部改正)
(公印事故届)
第7条 管守者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、公印事故届により直ちに教育総務課長を経由して、教育長に届出なければならない。
(平4教委規則2・平7教委規則4・平13教委規則9・平30教委規則3・一部改正)
(公印取扱主任の命免)
第8条 管守者は、所属職員の中から公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を命免するものとする。
(平4教委規則2・一部改正)
(公印取扱主任の任務等)
第9条 取扱主任は、管守者の命を受けて公印に関する事務に従事する。
2 管守者または取扱主任に事故ある場合は、管守者があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。
(公印の管守)
第9条の2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。
(平18教委規則3・追加)
(公印押印上の注意)
第10条 公印の押印を求めようとする者は、公印使用簿に所要の事項を記入した上で、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)を管守者又は取扱主任に提示しなければならない。この場合において、管守者又は取扱主任が必要と認めるときは、公印使用簿に記入された事項を確認できる資料の提示を求めることができる。
2 管守者又は取扱主任が公印の適正な使用上特に支障がないと認めるときは、前項の規定を適用しない。
(平15教委規則10・全改)
(公印の刷込み)
第11条 一定の字句及び内容のものを多数印刷して発行する文書等にあっては、次に掲げる者(以下この条及び次条において「公印刷込み承認権者」という。)の承認を得て、公印の印影を刷り込むことができる。
(1) 教育総務課長、各区立学校長、各区立幼稚園長、各区民事務所長及び地域振興部戸籍住民課長が管守する公印にあっては、教育総務課長
(2) 前号に掲げる公印以外のものにあっては、当該公印の管守者
2 前項の規定により公印の印影を刷り込む場合は、公印刷込承認申請書により、公印刷込み承認権者に申請しなければならない。この場合において、公印刷込み承認権者は、適当と認めたときは、公印刷込承認通知書により、当該申請者に通知する。
(平6教委規則3・全改、平7教委規則4・平13教委規則9・平18教委規則3・平30教委規則3・一部改正)
(磁気ディスクに記録した印影の使用等)
第12条 情報システムを利用して通知、証明等の事務を行う場合は、公印刷込み承認権者の承認を得て、磁気ディスクに記録した当該事務用の公印の印影をその公印として使用することができる。
3 公印刷込み承認権者は、第1項の規定により公印の印影を公印として使用することを承認した場合は、承認の状況を明らかにしておかなければならない。
(平18教委規則3・追加、平24教委規則5・一部改正)
(様式)
第13条 この規則における書類の様式は、葛飾区教育委員会教育長が別に定める。
(平13教委規則9・追加、平18教委規則3・旧第12条繰下)
付則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 東京都葛飾区教育委員会公印規程(昭和36年6月葛飾区教育委員会訓令甲第2号)は、廃止する。
付則(中間省略)
付則(平成8年3月29日教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の東京都葛飾区教育委員会公印規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成された公印(以下「旧公印」という。)は、当該規定に相当するこの規則による改正後の葛飾区教育委員会公印規則(以下「新規則」という。)の規定による公印(以下「新公印」という。)が作成されるまでの間、なお使用することができる。
3 旧規則第11条の規定により刷り込まれた旧公印の印影は、新規則第11条の規定により刷り込まれた新公印の印影とみなす。
4 この規則による改正後の第1号様式の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に使用中の公印に係る委員会公印台帳は、なお従前の例による。
付則(平成13年3月30日教委規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年10月27日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月9日教委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年1月27日教委規則第3号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
付則(平成18年3月10日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年9月25日教委規則第17号)
この規則は、平成21年10月17日から施行する。
付則(平成22年3月9日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月12日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の葛飾区教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の葛飾区教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成30年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平8教委規則17・全改、平13教委規則9・平16教委規則8・平18教委規則3・平18教委規則6・平20教委規則6・平21教委規則17・平22教委規則4・平27教委規則4・平30教委規則3・令6教委規則3・一部改正)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管守者 |
1 葛飾区教育委員会印 | 1 | てん書 | 方30ミリメートル | 一般文書、賞状、証書その他用 | 教育総務課長 |
2 | 同 | 同 | 教育施設の使用承認等事務用 | 中央図書館長 | |
3 | 削除 | ||||
4 | てん書 | 方30ミリメートル | 教育施設の使用承認等事務用 | 郷土と天文の博物館長 | |
5 | 同 | 方21ミリメートル | 就学・入学等事務用 | 学務課長 | |
6 | 同 | 同 | 体育施設の使用許可等事務用 | 生涯スポーツ課長 | |
7 | 同 | 同 | 入学事務用 | 各区民事務所長 | |
7の2 | 同 | 同 | 入学事務用 | 地域振興部戸籍住民課長 | |
2 削除 | 8 | 削除 | |||
3 削除 | 9 | 削除 | |||
4 葛飾区教育委員会教育長印 | 10 | 同 | 同 | 一般文書、賞状、証書その他用 | 教育総務課長 |
5 葛飾区教育委員会教育長代理印 | 11 | 同 | 同 | 同 | 同 |
6 葛飾区教育委員会教育次長印 | 12 | 同 | 同 | 一般文書用 | 同 |
6の2 葛飾区教育委員会担当部長印 | 12の2 | 同 | 同 | 同 | 同 |
7 葛飾区教育委員会課長印 | 13 | 同 | 同 | 同 | 各課長 |
8 葛飾区教育委員会担当課長印 | 14 | 同 | 同 | 同 | 教育総務課長 |
9 葛飾区立小学校印 | 15 | 同 | 方60ミリメートル | 卒業証書用 | 各小学校長 |
10 葛飾区立中学校印 | 16 | 同 | 同 | 同 | 各中学校長 |
11 葛飾区立小学校長印 | 17 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 各小学校長 |
12 葛飾区立小学校長代理印 | 18 | 同 | 同 | 同 | 同 |
13 葛飾区立中学校長印 | 19 | 同 | 同 | 同 | 各中学校長 |
14 葛飾区立中学校長代理印 | 20 | 同 | 同 | 同 | 同 |
15 葛飾区立保田しおさい学校印 | 21 | 同 | 方60ミリメートル | 卒業証書用 | 保田しおさい学校長 |
16 葛飾区立保田しおさい学校長印 | 22 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 同 |
17 葛飾区立保田しおさい学校長代理印 | 23 | 同 | 同 | 同 | 同 |
18 葛飾区立幼稚園印 | 24 | 同 | 方40ミリメートル | 修了証書用 | 各幼稚園長 |
19 葛飾区立幼稚園長印 | 25 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 同 |
20 葛飾区立幼稚園長代理印 | 26 | 同 | 同 | 同 | 同 |
22 葛飾区立図書館長印 | 27 | 同 | 同 | 同 | 各図書館長 |
23 削除 | 28 | 削除 | |||
24 葛飾区郷土と天文の博物館長印 | 29 | てん書 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 郷土と天文の博物館長 |
25 削除 | 30 | 削除 | |||
26 削除 | 31 | 削除 | |||
27 葛飾区教育委員会割印 | 32 | てん書 | 長径28ミリメートル短径12ミリメートル | 一般文書割印用 | 1から24までに掲げる公印の管守者 |
28 葛飾区立学校割印 | 33 | 同 | 同 | 一般文書及び卒業証書割印用 | 各区立学校長 |
29 葛飾区立幼稚園割印 | 34 | 同 | 同 | 一般文書及び修了証書割印用 | 各区立幼稚園長 |
30 葛飾区教育委員会附属機関印 | 35 | 同 | 方30ミリメートル | 一般文書用 | 左記機関と直接連絡のある課の長 |
31 葛飾区教育委員会附属機関の代表者印 | 36 | 同 | 方21ミリメートル | 同 | 同 |
別表第2(第2条関係)
(平8教委規則17・全改、平13教委規則9・平16教委規則8・平18教委規則3・平18教委規則6・平20教委規則6・平21教委規則17・平22教委規則4・平27教委規則4・令6教委規則3・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
削除 | |||||
7 | 7の2 | 8 | 9 | 10 | 11 |
削除 | 削除 | ||||
12 | 12の2 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
削除 | |||||
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
削除 | 削除 | ||||
35 | 36 |
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