○葛飾区教育委員会事務局処務規程

昭和40年4月1日

教委訓令甲第1号

事務局一般

事業所

区立学校

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 職員の職責(第2条―第5条)

第3章 事案の専決及び代決(第6条―第13条)

第4章 文書審査等(第14条―第20条)

第5章 服務心得(第21条)

第6章 雑則(第22条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務執行の能率的運営と責任の明確を図ることを目的とする。

(昭52教委訓令甲1・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 担当部長 葛飾区教育委員会事務局組織規則第3条第2項に規定する担当部長をいう。

(3) 教育次長等 教育次長及び担当部長をいう。

(4) 課 葛飾区教育委員会事務局組織規則第2条に規定する課をいう。

(5) 課長 葛飾区教育委員会事務局組織規則第3条第1項に規定する課長をいう。

(6) 担当課長 葛飾区教育委員会事務局組織規則第3条第2項に規定する担当課長をいう。

(7) 課長等 課長及び担当課長をいう。

(8) 係 葛飾区教育委員会事務局組織規則第2条に規定する係をいう。

(9) 係長等 葛飾区教育委員会事務局組織規則第3条第1項に規定する係長及び担当係長並びに同条第4項に規定する主査をいう。

(10) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(11) 公文書 葛飾区公文書等管理条例(令和7年葛飾区条例第3号)第2条第2号に規定する公文書をいう。

(12) 決裁等 決裁又は専決をいう。

(13) 文書管理システム 電子計算機を利用して公文書の収受、起案、決定、保存、廃棄等の事務の処理及び公文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報システムをいう。

(14) 財務会計システム 電子計算機を利用して予算、会計、契約等の財務会計に関する事務を行う情報システムをいう。

(15) 庶務事務システム 電子計算機を利用して庶務に関する事務を行う情報システムをいう。

(16) 起案文書 事案の決裁等のための案を記載した公文書をいう。

(平26教委訓令5・追加、平30教委訓令1・令7教委訓令9・一部改正)

第2章 職員の職責

(平4教委訓令1・改称)

(教育次長等の職責)

第2条 教育次長は、教育長を補佐し、教育長の命を受け、委員会の事務(次項の担当部長の担任する事務を除く。以下この条において同じ。)をつかさどり、所属職員(担当部長の担任する事務に従事する職員を除く。)を指揮監督する。

2 担当部長は、教育長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。

4 教育次長は委員会の事務の、担当部長及び参事は担任の事務の執行状況について、随時公文書又は口頭をもって教育長に報告するものとする。

(平4教委訓令1・追加、平7教委訓令1・平15教委訓令7・平16教委訓令1・平26教委訓令5・令7教委訓令9・一部改正)

(課長等の職責)

第3条 課長は、教育次長(前条第2項に定める担当部長の所掌する事務にあっては、担当部長とする。以下「教育次長等」という。)の命を受け、その課の事務(次項の担当課長の担任する事務を除く。以下この条において同じ。)をつかさどり、所属職員(次項の担当課長の担任する事務に従事する職員を除く。)を指揮監督する。

2 担当課長は、教育次長等の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

3 副参事は、教育次長等の命を受け、担任の事務をつかさどる。

4 課長は課の事務の、担当課長及び副参事は担任の事務の執行状況について、随時公文書又は口頭をもって教育次長等に報告するものとする。

(平4教委訓令1・追加、平7教委訓令1・平15教委訓令7・平16教委訓令1・平18教委訓令2・令6教委訓令1・令7教委訓令9・一部改正)

(係長等の職責)

第4条 係長及び担当係長は、上司の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

2 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係の担任事務のうち、特定の事務を処理する。

3 係長、担当係長及び主査は、係の事務又は担任の事務について、随時公文書又は口頭をもって上司に報告するものとする。

(平4教委訓令1・追加、平11教委訓令2・平15教委訓令7・令7教委訓令9・一部改正)

(統括指導主事の職責)

第4条の2 統括指導主事は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

2 統括指導主事は、担任の事務について、随時公文書又は口頭をもって上司に報告するものとする。

(平19教委訓令1・追加、令7教委訓令9・一部改正)

(その他の職員の職責)

第5条 第2条から前条までに定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(平4教委訓令1・全改、平19教委訓令1・一部改正)

第3章 事案の専決及び代決

(平4教委訓令1・改称)

(通則)

第6条 事案の決裁に関する権限の区分は、別段の定めあるものを除いて、この章の定めるところによる。

(昭57訓令甲1・一部改正)

(委員会付議事項及び教育長等の専決事項)

第7条 委員会の議決を受けるべき事項並びに教育長、教育次長等及び課長(第3条第2項の担当課長の担任する事務にあっては、当該担当課長をいう。以下同じ。)が専決することができる事項は、別表のとおりとする。

(昭57教委訓令甲1・全改、平4教委訓令1・平7教委訓令1・平16教委訓令1・平18教委訓令2・令7教委訓令9・一部改正)

(決裁等の方式)

第7条の2 決裁等は、文書管理システムにより行うものとする。ただし、次に掲げる事案については、この限りでない。

(1) 葛飾区予算事務規則(昭和39年葛飾区規則第2号)その他の規程により財務会計システムにより処理することとされている事案

(2) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年葛飾区規則第11号)その他の規程により庶務事務システムにより処理することとされている事案

(3) 秘密又は緊急の取扱いを要する事案

(4) 常例により取り扱う事案であって、書式が定められているもの

(5) 極めて軽易な事案

(6) 効率的な事務処理の観点から、別に定める処理を行うことが合理的であると教育長が認める事案

2 前項本文の規定にかかわらず、財務会計システムにより決裁等を行う事案について公文書の発送を伴うときは、財務会計システムにより当該公文書の発送に係る決裁等を行うことができる。

3 第1項第6号の規定により決裁等を行う事案及びその方式については、別に定める。

(平26教委訓令5・追加、令7教委訓令9・一部改正)

(専決事案の細目)

第8条 教育次長等は、前条の規定により教育次長等又は課長の専決の対象とされる事案の実施細目を定めることができる。

(昭57教委訓令甲1・全改、平4教委訓令1・平16教委訓令1・一部改正)

(専決に係る疑義)

第9条 専決事案のうち、異例若しくは疑義のあるもの、又は特に必要と認めるものについては、委員会の議決又は上司の決裁を受けなければならない。

(昭57教委訓令甲1・全改)

(専決に係る報告)

第10条 専決処理した事項で必要があると認めたものは、直ちに上司に報告しなければならない。

(昭57教委訓令甲1・全改)

(代決する者)

第11条 教育長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、教育次長等がその事案を代決する。

2 別表に規定する教育長の専決事案(甲)の場合において、教育長、教育次長等がともに不在のとき、又は別表に規定する教育次長等の専決事案(乙)の場合において、教育次長等が不在のときは、主管の課長がその事案を代決する。

3 課長が不在のときは、主管の係長、担当係長又は統括指導主事(統括指導主事を置かないときは、教育指導課長又は総合教育センター教育支援課長があらかじめ指定する指導主事)がその事案を代決する。

(昭56教委訓令甲1・昭57教委訓令甲1・平4教委訓令1・平11教委訓令2・平16教委訓令1・平16教委訓令14・平19教委訓令1・令6教委訓令1・令7教委訓令9・一部改正)

(代決事案)

第12条 前条により代決できる事案は、急施を要する事案に限るものとし、特に重要または異例に属する事案については代決することができない。

2 前条第3項により代決できる事案は、軽易かつ急施を要するものに限るものとする。

(昭57教委訓令甲1・平4教委訓令1・一部改正)

(後閲)

第13条 重要な事案について代決した場合は、文書管理システムに「後閲」と記録し、事後速やかに上司の承認を受けなければならない。

(平4教委訓令1・平15教委訓令7・平26教委訓令5・一部改正)

第4章 文書審査等

(平15教委訓令7・令7教委訓令9・改称)

(文書審査等)

第14条 起案文書は、すべて課の文書取扱主任(葛飾区教育委員会事務局文書取扱規程(令和7年葛飾区教育委員会訓令第8号)第6条に規定する文書取扱主任をいう。以下同じ。)の審査を受けなければならない。文書取扱主任の審査は、当該事案を主管する係長等の決裁の直後に行う。

2 教育長が決裁等をする事案については、教育次長、教育総務課長及び教育総務課教育企画係長を経由しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、定例的事案に係る文書等又は特に重要な文書等の経由に関しては、別に定める。

(昭57教委訓令甲1・全改、平4教委訓令1・平6教委訓令1・平11教委訓令2・平15教委訓令5・平16教委訓令1・平30教委訓令3・一部改正、令7教委訓令9・旧第34条繰上・一部改正)

 

注 3項に規定する「別の定め」

教育長専決を受けるべき文書のうち、特に秘密の取扱いを要すると認められる文書については、庶務課長及び庶務課企画係長の経由を要しない。=平成17年9月26日付け17葛教庶第280号

(審査の基準等)

第15条 前条第1項の審査は、起案文書について適正な決裁が行われるよう次により行う。

(1) 決裁区分及び合議先の適否について

(2) 法令等の適合性について

(3) 起案の目的にあった内容かどうかについて

(4) 起案様式、公文規程に抵触しないかについて

2 前項の規定により審査した結果、起案に誤りがあるときは、その軽重にかかわらず、その旨を起案者に連絡し、返送する。

(平6教委訓令1・追加、平15教委訓令5・一部改正、令7教委訓令9・旧第34条の2繰上)

(合議)

第16条 事案の内容が2以上の課の所管事務に関連する場合は、関係の多い課(以下「起案担当課」という。)において起案し、関係のある課に合議しなければならない。

2 単に供覧にとどめる趣旨の合議は、なるべく省略し、決裁後供覧するものとする。

(平4教委訓令1・平6教委訓令1・平16教委訓令1・平30教委訓令1・一部改正、令7教委訓令9・旧第35条繰上)

(合議事項の検討)

第17条 文書等の合議を受けたときは、直ちに事案を検討し、異議があるときは起案担当課の長に協議し、協議が整わないときは直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(平4教委訓令1・平15教委訓令5・平16教委訓令1・平30教委訓令1・一部改正、令7教委訓令9・旧第36条繰上)

(廃案の通知)

第18条 合議事案を廃止し、又はその趣旨に重要な変更があったときは、起案担当課の長は、その旨を関係課長に通知しなければならない。

(平4教委訓令1・平16教委訓令1・平30教委訓令1・一部改正、令7教委訓令9・旧第37条繰上)

(起案文書等の処理)

第19条 起案文書又は閲覧に供する文書等は、すべて流れ方式により処理するものとし、特に急施を要する文書等その他重要な文書等については、起案者及びその上司が説明に当たらなければならない。

(平15教委訓令5・全改、令2教委訓令1・一部改正、令7教委訓令9・旧第38条繰上)

(処理状況の明確化)

第20条 すべての文書等は、文書管理システムによって、常に文書取扱主任において処理経過を明らかにしておかなければならない。

(平4教委訓令1・平6教委訓令1・平15教委訓令5・一部改正、令7教委訓令9・旧第39条繰上)

第5章 服務心得

(昭57教委訓令甲1・追加)

(服務心得)

第21条 職員の服務心得に関しては、葛飾区処務規程(昭和40年4月葛飾区訓令甲第2号)に準ずる。

(昭57教委訓令甲1・追加、令7教委訓令9・旧第58条繰上)

第6章 雑則

(平10教委訓令1・追加、平30教委訓令1・旧第7章繰上)

(委任)

第22条 この規程における書類の様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平10教委訓令1・追加、平15教委訓令5・一部改正、平30教委訓令1・旧第60条繰上、令7教委訓令9・旧第59条繰上)

東京都葛飾区教育委員会事務局文書専決規程(昭和31年11月葛飾区教育委員会訓令甲第5号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成12年3月31日教委訓令第11号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日教委訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年10月14日から施行する。ただし、第42条に2項を加える改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区教育委員会処務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この訓令の施行の日以後に収受し、起案し、又は供覧に供する文書又は電磁的記録について適用し、同日前に収受し、起案し、又は供覧に供した文書又は電磁的記録については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に伴い必要な経過措置については、教育長が別に定める。

4 文書管理システムの利用に必要な葛飾区情報化推進システムに接続されたパーソナルコンピュータが配備されていない事業所又は区立学校にあっては、当該事由が解消されるまでの間、当該事業所又は区立学校における文書管理等は、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月9日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日教委訓令第14号)

改正後の第11条第1項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年9月20日教委訓令第8号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月10日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月10日教委訓令第6号)

改正後の別表第1の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成24年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年8月8日教委訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年8月8日から施行する。ただし、改正後の葛飾区教育委員会事務局処務規程の規定(次項の規定及び改正後の別表第1の規定を除く。)は、同年7月22日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の第4章第5節及び別表第2の規定は、平成26年度(暦年により保存する文書等にあっては、平成26年)以後に起案し、又は取得した文書等の整理、保管及び保存について適用する。

(経過措置)

3 改正後の別表第1の規定(旅行に係る事案に関する部分に限る。)は、この訓令の施行の日以後の起案に係る旅行について適用し、同日前の起案に係る旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の第4章第2節から第4節までの規定は、適用日以後に起案し、又は取得した文書等について適用し、適用日前に起案し、又は取得した文書等については、なお従前の例による。

5 主務課業務システムにより発送する文書等のうち、改正後の第40条の規定により難いものについては、主務課業務システムの改修等がなされるまでの間、従前の取扱いを行うことができる。

(平成27年3月12日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の葛飾区教育委員会事務局処務規程の規定は適用せず、改正前の葛飾区教育委員会事務局処務規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現になされている廃止前の葛飾区個人情報の保護に関する条例(昭和60年葛飾区条例第27号)第20条第1項又は第2項の規定による請求に係る保存文書の保存年限の延長については、なお従前の例による。

(令和7年10月1日教委訓令第9号)

改正後の葛飾区教育委員会事務局処務規程の規定は、この訓令の施行の日以後に起案し、又は取得した文書等について適用し、同日前に起案し、又は取得した文書等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(昭57教委訓令甲1・追加、昭59教委訓令1・平4教委訓令1・平10教委訓令1・平11教委訓令2・平12教委訓令11・平16教委訓令1・平17教委訓令8・平20教委訓令6・平26教委訓令5・平29教委訓令1・平30教委訓令3・令2教委訓令1・令6教委訓令1・令7教委訓令1・一部改正、令7教委訓令9・旧別表第1・一部改正)

委員会の議決事案

教育長の専決事案(甲)

教育次長等の専決事案(乙)

課長の専決事案(丙)

1 区教育行政の運営に関する一般方針に関すること。

 

 

 

2 事務事業に係る基本的な方針、計画の設定、変更又は廃止に関すること。

1 方針の確定している事務事業計画の設定、変更及び廃止に関すること。

1 計画の確定している事務事業の運営に関すること。

 

3 教育予算その他区議会の議決を経るべき事案についての意見の申出に関すること。

2 教育予算の見積りに関すること。

 

 

4 部長級職員及び課長級職員の任免に関すること。

3 係長級職員の任免に関すること。

2 一般職員、会計年度任用職員及び非常勤職員の任免に関すること(一般職員の任免については教育次長に限る。)


4の2 園長及び副園長の分限及び懲戒に関すること。




4の3 幼稚園教育職員(園長及び副園長を除く。)及び会計年度任用講師の分限免職及び懲戒に関すること。


2の2 幼稚園教育職員(園長及び副園長を除く。)及び会計年度任用講師の分限(免職を除く。)に関すること。



4 部長級職員の旅行、欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること。

5 課長級職員の欠勤(事故欠勤を除く。)、病気休暇、介護休暇及び介護時間に関すること。

5の2 校長及び園長の旅行(東京都(島しょを除く。)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域内の旅行(移動教室、修学旅行、遠足及び宿泊ふれあい学習を含む。)に関する場合を除く。)、欠勤、休日及び勤務時間等に関すること。

3 課長級職員の旅行、事故欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること(教育長の専決事案及び人事課が実施する研修に係る旅行を除く。)

1 係長級職員、一般職員及び会計年度任用職員の旅行、事故欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること(欠勤(事故欠勤を除く。)、病気休暇、介護休暇、介護時間及び人事課が実施する研修に係る旅行を除く。)

2 校長及び園長の東京都(島しょを除く。)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域内の旅行(移動教室、修学旅行、遠足及び宿泊ふれあい学習を含む。)及び休暇に関すること。(教育指導課長に限る。

5 教育委員会規則及び訓令に関すること。





5の3 要綱の制定、大幅な改正又は廃止に関すること。

3の2 要綱の改正に関すること(教育長の専決事案を除く。)

5の4 要綱の重要な改正に関すること。



3の3 要領の制定又は廃止に関すること。

2の2 軽易な要領の制定又は改廃に関すること。

3の4 要領の改正に関すること。

2の3 要領改正(軽易なものに限る。)に関すること。

 

6 国又は他の地方公共団体その他公共団体が行う表彰の被表彰者の推せんに関すること。

 

 

6 区立学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

 

 

3 教育施設の使用承認に関すること。

 

7 共催、後援及び協賛等の名義使用の許可で重要な事項又は異例なものに関すること

4 共催、後援等の名義使用の許可で定例的なものに関すること。

 

7 特に重要な内申、告示、公告、公表、通達、協議、諮問、申請、照会、同意、回答及び通知に関すること。

8 重要な内申、告示、公告、公表、通達、協議、諮問、申請、照会、同意、回答及び通知に関すること。

5 定例的な内申、告示、公告、公表、通達、協議、諮問、申請、照会、同意、回答及び通知に関すること。

4 軽易な内申、申請、照会、回答及び通知に関すること。

8 特に重要な許可その他の行政処分に関すること。

9 重要な許可その他の行政処分に関すること。

6 定例的な許可その他の行政処分に関すること。

5 諸証明に関すること。

9 審査請求、異議申立及び訴訟に関すること。

 

 

 

10 特に重要な広報に関すること。

10 重要な広報に関すること。

7 定例的な広報に関すること。

6 軽易な広報に関すること。

11 前各号のほか、特に重要な事項に関すること。

11 前各号のほか、重要な事項に関すること。

8 前各号のほか、定例的な事項に関すること。

7 前各号のほか、軽易な事項に関すること。

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長級職員 部長及びこれに準ずる職にある者をいう。

(2) 課長級職員 課長及びこれに準ずる職にある者をいう。

(3) 係長級職員 係長、主査その他これらに準ずる職にある者をいう。

(4) 一般職員 職員のうち部長級職員、課長級職員、係長級職員及び会計年度任用職員以外の者をいう。

(5) 幼稚園教育職員 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年葛飾区条例第6号)第2条に規定する園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。

(6) 校長 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する校長をいう。

(7) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。

(8) 会計年度任用講師 会計年度任用職員のうち教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に定める講師に該当する者をいう。

(11) 大幅な改正 内容の同一性を失う程度まで行う改正をいう。

(12) 重要な改正 対象者、金額その他の制度上の重要な改正をいう。

(13) 要綱 事務の執行に係る基本的な指針又は基準であって、次に例示する事項を定めるものをいう。

ア 補助金等の交付に係る補助対象者、補助額、補助条件等の基本的事項

イ 教育行政の重要課題等につき、全庁的な検討を行うための組織の設置

ウ 条例、規則等の解釈、運用等に関する事項

(14) 要領 事務処理に係る基準であって、次に例示する事項を定めるものをいう。

ア 要綱の委任に基づき定める細目的事項

イ 事務局の事務処理に関する統一的な基準

ウ 事務局の懸案事項等につき、検討を行うための組織の設置

エ 規則の委任に基づき定める様式

(15) 軽易な要領 課内の事務執行上の細目を定めるものをいう。

葛飾区教育委員会事務局処務規程

昭和40年4月1日 教育委員会訓令甲第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事務局
沿革情報
昭和40年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
昭和41年 教育委員会訓令甲第1号
昭和42年 教育委員会訓令甲第1号
昭和42年 教育委員会訓令甲第4号
昭和43年 教育委員会訓令甲第1号
昭和43年 教育委員会訓令甲第2号
昭和45年 教育委員会訓令甲第1号
昭和47年 教育委員会訓令甲第5号
昭和48年 教育委員会訓令甲第1号
昭和49年 教育委員会訓令甲第1号
昭和49年 教育委員会訓令甲第2号
昭和52年 教育委員会訓令甲第1号
昭和53年 教育委員会訓令甲第1号
昭和54年 教育委員会訓令甲第2号
昭和54年 教育委員会訓令甲第4号
昭和56年 教育委員会訓令甲第1号
昭和57年 教育委員会訓令甲第1号
昭和59年 教育委員会訓令第1号
昭和60年 教育委員会訓令第1号
昭和61年 教育委員会訓令第1号
昭和62年 教育委員会訓令第1号
昭和64年 教育委員会訓令第1号
昭和64年 教育委員会訓令第3号
平成2年 教育委員会訓令第1号
平成3年 教育委員会訓令第1号
平成4年 教育委員会訓令第1号
平成4年 教育委員会訓令第12号
平成6年 教育委員会訓令第1号
平成7年 教育委員会訓令第1号
平成8年 教育委員会訓令第1号
平成8年 教育委員会訓令第2号
平成10年 教育委員会訓令第1号
平成11年 教育委員会訓令第2号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第11号
平成13年10月5日 教育委員会訓令第9号
平成14年12月25日 教育委員会訓令第4号
平成15年9月26日 教育委員会訓令第5号
平成15年10月27日 教育委員会訓令第7号
平成16年3月9日 教育委員会訓令第1号
平成16年6月22日 教育委員会訓令第14号
平成17年9月20日 教育委員会訓令第8号
平成18年3月10日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月7日 教育委員会訓令第1号
平成20年7月10日 教育委員会訓令第6号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成26年8月8日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月12日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月9日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和6年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和7年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和7年10月1日 教育委員会訓令第9号