○葛飾区公文規程

昭和58年12月15日

訓令甲第28号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区の公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用語、用字及び形式等に関し、別に定めるもののほか、必要な基準を定めることを目的とする。

(公文の形式)

第2条 公文の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 例規文 条例又は規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文

(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文

(6) 指令文 許可、認可等の行政上の処分又は諮問をするための文書の作成に用いる文

(7) 通知文 通達若しくは依命通達を発し、進達若しくは副申をし、又は通知、申請、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文

(8) 表彰文 表彰状、賞状、褒状、感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文

(9) 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(10) 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(11) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文

2 公文の書式については、総務部長が別に定める。

(平2訓令10・平13訓令21・一部改正)

(用語、用字等)

第3条 公文の文体は、口語体を用いるものとする。

2 公文の用語は、平易かつ簡潔なものを用いるものとする。

3 公文の用字は、漢字、平仮名及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、外国の人名、地名その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文字を用いるものとする。

(使用漢字の範囲等)

第4条 公文に用いる漢字の範囲、漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で定める字種、音訓及び字体(通用字体に限る。)によるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞及び専門用語等でこれによりがたい特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

2 公文に用いる仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによる。

3 公文に用いる送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによる。ただし、総務部長が別に定める場合は、この限りでない。

(平2訓令10・平31訓令5・一部改正)

(委任)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が別に定める。

(平13訓令21・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。

(東京都葛飾区公用文作成要綱の廃止)

2 東京都葛飾区公用文作成要綱(昭和49年4月葛飾区訓令甲第7号)は、廃止する。

(東京都葛飾区処務規程の一部改正)

3 東京都葛飾区処務規程(昭和40年4月葛飾区訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都葛飾区文書取扱規程の一部改正)

4 東京都葛飾区文書取扱規程(昭和40年4月葛飾区訓令甲第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年10月23日訓令第10号)

この訓令は、平成2年11月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

葛飾区公文規程

昭和58年12月15日 訓令甲第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和58年12月15日 訓令甲第28号
平成2年10月23日 訓令第10号
平成4年 訓令第14号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成13年9月28日 訓令第21号
平成31年4月1日 訓令第5号