4月から自転車の悪質・危険な違反行為が青切符の対象になります

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ページ番号1040990  更新日 令和8年1月22日

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4月から自転車の違反行為に対して、青切符が適用されます

違反例

1面メイン画像

現在、道路交通法上で定められている自転車の113種類の違反行為に対して、4月から交通反則通告制度(青切符)が適用されます。警察官が自転車の違反行為を発見した場合、基本的には指導警告を行いますが、歩行者や他の車両にとって、悪質・危険な違反であったときは検挙され、反則金が科されます。

交通反通告制度(青切符)とは

運転者が違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結される制度です。

対象年齢は16歳以上です。

どこを走るのが正しいの?

車道が原則

 自転車は軽車両です。歩道と車道の区別があるところは車道
を走るのが原則です。右側通行は違反行為です。

車道が原則

自転車ナビマーク・ナビライン

車道の通行すべき部分と方向を示すマークです。自転車優先の意味ではありません。
自転車は、矢印の方向に進行してください。

ナビマーク

歩道は例外

例外として歩道を通行できる場合があります。歩道を通行する際には、車道寄りを徐行してください。

(1)「 普通自転車歩道通行可」を示す標識・標示があるとき

道路交通法で定める基準を満たす自転車で、他の車両をけん引していないもの

歩道通行可能

(2)13歳未満のお子さんや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき

子どもと高齢者

(3)普通自転車の通行の安全を確保するために、やむを得ないと認められるとき(道路工事のため車道の左側を通行するのが困難な場合など)

工事中

歩道は、歩行者優先です
歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しましょう。
歩行者との接触の可能性があるときは、自転車を降りて、自転車を押して歩きましょう。

車道と歩道の信号機どっちを見ればいいの?

歩道と車道の区別があるところでは、見るべき信号機が決まっています。

車道を通行しているときは、 車と同じ信号機に従う

車道の信号


二段階右折


一時停止

歩道を通行しているときは、 歩行者と同じ信号機に従う

歩道通行時


歩車分離式信号機のある交差点では、 車道を通行してきた自転車は、特に注意

歩車分離式信号

このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。