新しい資格確認書・資格情報のお知らせを送付します

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ページ番号1039052  更新日 令和7年6月20日

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国民健康保険に加入している方へ

資格確認書見本

 7月下旬から特定記録郵便(郵便受けへ配達)または普通郵便で、新しい有効期限の「資格確認書(サーモン色)」か「資格情報のお知らせ」を順次送付します。
 新しい「資格確認書」「資格情報のお知らせ」が届いても、現在お持ちの国民健康保険証は有効期限まで使用することができます。

70歳以上の方へ

自己負担割合が記載された「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」を送付します

 これまでは「高齢受給者証」を送付していましたが「資格確認書」「資格情報のお知らせ」に一体化されました。

8月1日以降は、マイナ保険証か新しい資格確認書をご利用ください。
【対象】  70~74歳の方(昭和25年8月2日~ 30年8月1日生まれ)

 

後期高齢者医療制度に加入している方へ

資格確認書見本

 7月中旬から特定記録郵便(郵便受けへ配達)で、新しい有効期限の「資格確認書(藤色)」を順次送付します。新しい「資格確認書」が届いたら氏名・生年月日・自己負担割合など、記載内容をご確認ください。


資格確認書の暫定的な運用について
 令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。この運用は7月31日までの予定でしたが、令和8年7月31日まで延長します。

医療機関を受診するには

 医療機関を受診する際は「マイナ保険証」か「資格確認証」を持参してください。
 機器の故障などでマイナ保険証が利用できない場合は、マイナ保険証と合わせて「マイナポータルの資格情報画面」か「資格情報のお知らせ」を提示してください(資格情報のお知らせのみでは、医療機関の受診はできません)。
 資格確認ができない場合、医療機関によっては一時的に医療費が全額自己負担となることがあります。

医療費の自己負担割合について

70歳以上で 国民健康保険に加入している方へ

 自己負担割合は、同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上の方の住民税課税所得などに応じて、2割もしくは3割と判定しています。

 自己負担割合の判定基準は、資格確認書・資格情報のお知らせに同封の案内をご確認ください。

後期高齢者医療制度に加入している方へ

 自己負担割合は、本人および同じ世帯の後期高齢者医療制度に加入している方の所得などにより、1~3割と判定しています。
 自己負担割合の判定基準は、資格確認書に同封の「後期高齢者医療制度のしくみ」をご確認ください。

 

高額な医療費がかかる場合に医療費の自己負担額が減額されます

国民健康保険に加入している方

 申請により、保険適用の医療費などの窓口での支払い額が自己負担限度額まで減額される「限度額適用認定証」を交付します。
 自己負担限度額や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
【対象】 
70歳以上で、次のいずれかに該当する方
 ・住民税非課税世帯の方
 ・住民税課税世帯で自己負担割合が3割の方
70歳未満で、国民健康保険料を滞納していない世帯の方
【申請に必要な物】 次のいずれか1点

 ・マイナ保険証

 ・有効期限内の国民健康保険証か資格確認書


 令和7年1月2日以降に転入した方は、前住所地の令和7年度の住民税課税・非課税証明書(世帯全員分)が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。


国民健康保険特定疾病療養受療証をお持ちの方へ
 70歳未満で、人工腎臓を実施している慢性腎不全の方の「特定疾病療養受療証」の有効期限は、7月31日までです。該当する方には、引き続き新しい受療証を送付します。
 

後期高齢者医療制度に加入している方へ

 申請により、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を交付します。

 申請方法など、詳しくはお問い合わせください。

次の方には、限度額区分を記載した新しい資格確認書を7月中旬以降順次発送しますので、申請は不要です。

・現在、限度額区分の記載された資格確認書が交付されている

・有効な減額認定証か限度額認定証を持っている

 

 国民健康保険に加入している方も後期高齢者医療制度に加入している方も、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。