医療費控除を申告する方へ

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ページ番号1034300  更新日 令和6年2月2日

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 医療費控除とは、令和5年1~12月に支払った医療費(生計を共にする配偶者やその他の親族分を含む)が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%の金額)を超えた場合に適用される控除です。
 医療費控除の適用を受けるためには、ご自身で作成した「医療費控除の明細書」が必要となります。医療機関の領収書ではお受けできません。
 加入先の医療保険者や健康保険組合等が交付する「医療費のお知らせの原本」を添付いただくと、明細書への記入が省略できます。医療費のお知らせに記載のない対象月分の医療費については、ご自身で領収書を確認して明細書に記入してください。
 医療費のお知らせに保険者番号や被保険者等の記号・番号の記載がある場合は、その番号部分を塗りつぶしてください。

医療費明細

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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