審査請求制度

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審査請求とは

処分庁(葛飾区長など)の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為について、不服のある方は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内であれば、審査庁(葛飾区長など)に対し、審査請求を提起できます(行政不服審査法(以下「法」といいます。)1条1項、18条1項)。審査請求をすることができる処分は、処分の通知にその旨記載されています(「教示」といいます。)。一般的な審査請求の流れについては、添付ファイルをご覧ください。

行政不服審査法第85条の規定に基づく裁決の公表

審査庁(葛飾区長など)が行った裁決の内容については、以下のとおりです。

不服申立て制度の運用状況について国民に対する説明責任を果たすとともに、不服申立てをしようとする者の予見可能性を高める観点から、裁決等をする権限を有する行政庁は、裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないとされています(法85条)。

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このページに関するお問い合わせ

総務課法規担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 504番窓口
電話:03-5654-8145 ファクス:03-5698-1503
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