11月1日から12月1日までは犯罪被害者月間です
犯罪被害者月間とは
犯罪被害者等への支援について、より多くの方に理解を深めていただくため、令和8年3月に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」において、これまでの「犯罪被害者週間」※(11月25日から12月1日まで)を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」とすることが定められました。
犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族が置かれている状況について理解を深め、社会全体で犯罪被害者等を支えていくことが大切です。犯罪被害者月間をきっかけに、犯罪被害者等への支援について考えてみませんか。
※平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)を「犯罪被害者週間」と定めていました。
関連情報
「犯罪被害者の声パネル展」の開催
犯罪被害者等支援などに関する展示及び案内を行います。
日時:11月25日(水曜日)午前10時30分から午後4時まで
11月26日(木曜日)午前8時30分から午後1時まで
会場:葛飾区役所2階区民ホール
【お問い合わせ】
葛飾警察署 03-3695-0110
亀有警察署 03-3607-0110
犯罪被害者をサポートする窓口
警視庁では、犯罪の被害に遭われた方々やその家族が、つらい被害体験によって抱えている心の悩みに応えるため、電話相談窓口を開設しています。
犯罪被害者ホットライン
電話:03-3597-7830 (月~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分)
このページに関するお問い合わせ
人権推進課人権施策推進係
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5654-8148 ファクス:03-5698-2315
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