ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました

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ページ番号1015817  更新日 平成29年12月8日

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平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。

ヘイトスピーチとは

 近年、日本国内で在日韓国人などに対する特定民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がみられ、このような言動をヘイトスピーチと言われています。
 ヘイトスピーチは、標的とされた人たちの人としての尊厳を傷つけるだけでなく、社会に深刻な亀裂を生じさせます。
 

ヘイトスピーチ解消法の成立

 平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆる、ヘイトスピーチ解消法)が施行されました。
 この法律は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組」について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とするものです。

 本区では、引き続き、「葛飾区人権施策推進指針」に基づき、すべての人々の人権が尊重される明るい社地域社会づくりに向けて、努力を重ねてまいります。
 区民の皆様方をはじめ、民間団体、事業者の方々には、より一層のご理解とご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

人権推進課人権施策推進係
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5654-8148 ファクス:03-5698-2315
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