選挙運動・政治活動・寄附の禁止

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005838  更新日 令和5年12月1日

印刷 大きな文字で印刷

「選挙運動」や「政治活動」には、公正の確保とお金のかからない選挙を実現させるために一定のルールや制限があります。「政治家の寄附」等については、公職選挙法で制限されます。

選挙運動

選挙運動の期間

 選挙運動は、立候補の届出から投票日の前日までに限られます。

禁止されている主な選挙運動の例

戸別訪問

 投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などの訪問は禁止されています。

飲食物の提供や差し入れ

 選挙運動に関して、定められた範囲内の飲食物を除き、提供が禁止されています。 いわゆる陣中見舞いとして飲食物を差し入れることも禁止されています。

政治活動

 政治活動は、本来は自由に認められるものですが、政治活動用ポスターなどについては制限があります。

寄附の禁止

 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)の寄附などについては制限があります。

1 政治家の寄附禁止

政治家は、選挙区内にある者に対して歳暮や中元・祭の寄附等をすることは禁止され、罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜で香典を出すことは罰則の対象から除かれます。

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

誰でも、政治家に対して、寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また、おどして、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を要求すると罰則の対象となります。

3 後援団体(いわゆる後援会)の寄附の禁止

後援団体は、政党・政治団体・後援している政治家に対する寄附や団体の事業・行事への寄附を除き、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと罰則の対象となります。

4 あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、新聞や雑誌などに有料のあいさつ広告(名刺広告など)を出すと罰則の対象となります。

5 年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことは禁止されています。

6 公民権の停止

1から4によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 434番窓口
電話:03-5654-8495 ファクス:03-5698-1549
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。