インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました

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ページ番号1005834  更新日 令和4年7月7日

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インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました。

インターネット選挙運動

有権者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

候補者・政党等は、ウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動が可能になります(選挙運動用電子メールは、自らアドレスを通知し、受信に同意した相手のみに送信できるなど一定の制限があります)

※選挙運動・・・特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として投票してもらうために、有利な活動のことです。
 

※インターネット選挙運動についての注意


・選挙運動は、公(告)示日から投票日の前日までしか行えません。
・未成年者の選挙運動(インターネット選挙運動を含む)は禁止されています。
・有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
・候補者や政党等からの選挙運動用電子メールを転送してはいけません。
・選挙運動用ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。

以上のようなことをすると、法律違反で罰せられる恐れがありますので、注意してください。詳しくは下記の総務省作成資料をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 434番窓口
電話:03-5654-8495 ファクス:03-5698-1549
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。