その他の投票方法

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ページ番号1005842  更新日 令和4年7月7日

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病院・福祉施設等や、自宅・海外で投票ができる場合があります。

病院等施設での投票

都道府県の選挙管理委員会から指定を受けている病院や福祉施設等で投票ができます。施設または選挙管理委員会にご確認ください。

歩行が著しく困難で一定の要件を満たしている場合(郵便等投票)

 身体に重い障害があり、歩行が著しく困難な方で、一定以上の障害をお持ちの方及び介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」で、自書ができる方は、郵便で投票ができます。また、自書できない場合でも、郵便等投票の該当者で、一定以上の障害をお持ちの場合には、代筆により投票ができる制度(代理記載制度)があります。詳しくは下記添付ファイル「郵便等投票制度について」をご覧ください。

(注釈)郵便等投票は事前に届け出が必要になります。詳しくは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

海外での投票(在外投票)

在外選挙人名簿に登録されると、在外投票で衆議院の選挙(小選挙区と比例代表)と参議院の選挙(選挙区と比例代表)の投票ができます。詳しくは居住先の在外公館または選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 434番窓口
電話:03-5654-8495 ファクス:03-5698-1549
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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