区外(滞在地)等での投票方法

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005837  更新日 令和4年7月7日

印刷 大きな文字で印刷

投票日に、選挙人名簿に登録されている区市町村から離れた場所に滞在していても、投票日の前に投票することができます。郵送等に時間がかかる場合がありますので、早めの手続きをお願いします。

葛飾区の選挙人名簿に登録されている方が他の区市町村で行う投票

  1. 葛飾区選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
    (注釈)請求は直接お持ちいただくか、郵送してください。(ファクスやメールでは受付できません。)
  2. 投票用紙等は、ご自宅や滞在先等に郵送します。投票用紙等が届いたら、その封筒ごと滞在先の選挙管理委員会が定めている投票場所に持参してください。
    (注釈)指定の投票場所以外では、投票用紙へ記入することはできません。
  3. 郵送された封筒の中の「不在者投票証明書」と書かれた封筒は、開封せず投票場所まで持参してください。
    (注釈)投票できる期間・時間・場所は、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が葛飾区で行う投票

  1. 選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。投票用紙等が届いたら、その封筒ごと葛飾区選挙管理委員会に持参して、投票してください。
    (注釈)投票できる期間・時間・場所は、葛飾区選挙管理委員会にお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 434番窓口
電話:03-5654-8495 ファクス:03-5698-1549
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb435