申請・手続きについて よくある質問

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ページ番号1009588  更新日 令和3年6月1日

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質問食品関係のお店を営業する場合、食品衛生責任者の資格が必要と聞いたのですが。

回答

食品を取扱うお店や施設には、食品衛生法施行規則により1人以上の食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者には、調理師・製菓衛生師・栄養士等の免許や船舶調理士・食鳥処理衛生管理者もしくは食品衛生監視員の資格を持つ人がなることが出来ます。
あなたのお店に上記の資格を持つ人がいない場合、食品衛生責任者を養成する講習会を受講して資格を取る必要があります。都内では、社団法人東京都食品衛生協会が都知事の指定を受け、毎月数回食品衛生責任者講習会を行っています。この講習会を受講希望の方は、申し込み用紙と講習会日程表を生活衛生課食品衛生担当係の窓口で入手するか社団法人東京都食品衛生協会のホームページからダウンロードし、各自でお申し込みください。
詳しくは、生活衛生課食品衛生担当係の窓口または社団法人東京都食品衛生協会にお問い合わせください。

問い合わせ先

生活衛生課食品衛生担当係 葛飾区青戸4-15-14(電話:03-3602-1242)
社団法人東京都食品衛生協会(電話:03-3405-0770)

FAQ-ID:4507

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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