小・中学校について よくある質問

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ページ番号1008798  更新日 平成27年12月16日

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質問4月に就学援助の申請をしましたが、否認定の通知が届きました。その後8月に夫と離婚をして夫とは別世帯となりました。再度、就学援助の申請をすることはできますか?認定された場合、子どもは中学1年生なのですが、新入学児童生徒学用品費は支給されますか?

回答

世帯の人数が変更となった場合、再度申請していただけますが、認定された場合、申請された月からの支給となります。新入学児童生徒学用品費は、4月に申請していただき、認定となった場合(生活保護を受給されている方は、生活保護費から支給されます。)のみ支給となりますので、5月以降の申請の場合は、支給されません。申請の際は、児童扶養手当を受給している場合は、申請書の申請理由4の「児童扶養手当を受給中」を選び、児童扶養手当証書のコピーを添付してください。

FAQ-ID:5543

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