小・中学校について よくある質問

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ページ番号1008797  更新日 平成27年12月16日

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質問就学援助を申請したいのですが、今年の1月1日は葛飾区外に住んでいました。「住民税課税・非課税証明書」の提出が必要とのことですが、「源泉徴収票」で代用できますか? また、「住民税課税・非課税証明書」は、葛飾区役所内の他課でも必要と言われましたが、他課に提出すれば学務課には提出する必要はないですか?

回答

「源泉徴収票」を、「住民税課税・非課税証明書」の代用とすることはできません。「住民税課税・非課税証明書」(所得金額・扶養の情報が省略されていないもの・コピー不可)を提出してください。また、「住民税課税・非課税証明書」を葛飾区役所内の他課(子育て支援課等)に提出されても、学務課へ他課から証明書がまわってくることはありません。必ず、学務課あてに提出してください。

FAQ-ID:5544

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