手当・助成について よくある質問

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ページ番号1008715  更新日 令和4年11月22日

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質問児童手当の対象となる児童が海外にいるのですが。

回答

児童手当を受給するためには、お子さまが国内に居住していることが必要です。

ただし、お子さまが海外にいる場合で、留学に該当する場合は、児童手当が支給されます。留学とは以下の要件をすべて満たすことです。

留学要件
1.児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
2.児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
3.児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

必要書類は以下のとおりとなります。
1.児童手当にかかる海外留学に関する申立書(別紙)
2.留学の事実がわかる書類(在学証明書等で、児童の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載されているもの)
3.留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等。ただし、葛飾区に住民登録があった方については必要ありません)
4.翻訳(添付書類が外国語で記載されている場合、日本に居住する第三者の方が訳したものが必要)

お申込みになる前に、条件に該当するかどうか児童手当係までご連絡ください。

FAQ-ID:5431

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
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