手当・助成について よくある質問

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ページ番号1008687  更新日 令和2年3月11日

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質問児童扶養手当受給者は全員が一部支給停止適用除外に関する手続きが必要ですか。

回答

手続きが必要となるのは、受給開始から5年経過した等の一部停止の要件に該当した時点で対象となります。
その場合には、ご提出いただく届出書を郵送いたしますので、添付書類とともに、期限日までに返送してください。
また5年経過以降も毎年送られる現況届の提出時にも同じ手続きをしていただく必要があります。

FAQ-ID:4319

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8298 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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